掛金率と負担金率

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平成27年10月現在(単位:‰)
区分 財源率
掛金 負担金
短期給付 長期給付 福祉
事業
短期給付 長期給付 福祉
事業
短期 介護 厚生
年金
保険
退職等
年金
短期 介護 厚生
年金
保険
退職等
年金
経過的
長期
負担金
基礎
年金





一般職
特定消防
市町村長
特別職

51.6 5.6 86.39 7.5 1.6 51.6 5.6 86.39 7.5 0.263 40.2 1.6
70歳以上
組合員
一般職
特定消防
市町村長
特別職
51.6 - - 7.5 1.6 51.6 - - 7.5 0.263 - 1.6
75歳以上
組合員
(後期高齢
適用者)
一般職
特定消防
市町村長
特別職
1.92 - - 7.5 - 1.92 - - 7.5 0.263 - -
任意継続組合員 103.2 11.2 - 3.2 - - - - -
(注) (1) 短期給付事業の介護分(介護保険)については、40歳以上65歳未満の組合員が掛金・負担金の対象となります。
(2) 短期給付事業の負担金は、上記の他に地方公共団体が負担する公的負担金の0.29/1000及び特別財政調整負担金の0.2/1000は含まれていません。
(3) 長期組合員(後期高齢適用者)に係る短期給付事業の短期分については、育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分のみが掛金・負担金の対象となります。
(4) 長期給付事業の厚生年金保険料・負担金の率は、毎年9月に引上げが行われます。
(5) 退職等年金(年金払い退職給付)の掛金・負担金には、公務に係る負担金が労使折半されて含まれています。
(6) 経過的長期の負担金は、平成27年9月以前決定の公務等給付に要する費用です。
(7) 掛金の標準となる標準報酬月額及び標準期末手当等の額の上限
短期・福祉事業  標準報酬月額に対する額 1,210,000円
  標準期末手当等の額 年度累計で5,400,000円
長期給付事業  標準報酬月額に対する額 620,000円
  標準期末手当等の額 1,500,000円
(8) 任意継続組合員の掛金率は、短期給付事業及び福祉事業に係る掛金率と負担金率の合計です。ただし40歳以上65歳未満の任意継続組合員は介護保険に係る掛金率と負担金率の合計が別途加算されます。
(9) 上記(表)に記載にのない組合員種別の方については、取り扱いが異なる方もいらっしゃいますので、詳しくは共済組合保険課まで直接お問い合わせください。

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