きょうさいOSAKA、 SPRING、2023(令和5)年4月号、 Vol.102。 CONTENTS、 1.令和5年度 事業計画及び予算の概要について:2ページ、 2.「持続可能な公務員共済制度の構築に関する決議」について:6ページ、 3.被扶養者(扶養家族)について:7ページ、 4.こんなときは、こんな届け出を:8ページ、 5.組合員証に関する届出はすみやかに:9ページ、 6.国民年金第3号被保険者に関する届け出をお忘れなく:10ページ、 7.マイナンバーカードでの組合員証・組合員被扶養者証利用について:11ページ、 8.令和5年4月からの掛金等について:12ページ、 9.短期給付一覧表:13ページ、 10.一部負担金払戻金・家族療養費附加金について:19ページ、 11.特定健診について:21ページ、 12.脱・メタボチャレンジ:23ページ、 13.人間ドックのご案内:24ページ、 14.共済組合契約スポーツ施設のご案内:27ページ、 15.月刊育児誌配付のご案内:30ページ、 16.健康情報誌配布のご案内:31ページ、 17.「いつでも電話健康相談」のご案内:32ページ、 18.交通事故などにあったときの届出/セミナーを開催いたしました:33ページ、 19.貸付事業のご案内:34ページ、 20.入学貸付・修学貸付のご案内:36ページ、 21.だんしん事業のご案内:37ページ、 22.公的年金制度のしくみ:38ページ、 23.新しく組合員になられた皆さまへ:40ページ、 24.組合員法律相談:41ページ、 25.大阪府市町村職員賠償責任保険、公務員賠償責任保険、中途加入のご案内:42ページ、 26.きょうさい健康セミナー:43ページ、 27.春の健康ウォーキング 水の都、土佐堀川周辺の史跡巡り:44ページ、 28.健康 ブライダル&メモリアル:45ページ、 29.シティープラザ大阪から組合員の皆様へ:46ページ、 短期組合員等の方は、38ページおよび39ページの公的年金制度のしくみ、42ページの大阪府市町村職員賠償責任保険、公務員賠償責任保険、中途加入のご案内は、適用されません。 CONTENTS、終わり。 2ページ。 1.令和5年度、事業計画及び予算の概要について。 令和5年度事業計画及び予算につきまして、去る2月28日開催の第162回組合会で承認されましたので、その概要についてお知らせ致します。 1−1.総括事項。 事業計画及び予算の編成に係る令和5年度末の組合員数推計は、前年度末推計より251人増加し7万6,595人と見込んでおります。 また、掛金等の基礎となる平均標準報酬の月額について、長期適用は40万6,399円、短期及び福祉適用は34万4,841円と見込んでおります。 表1−1、地方公共団体の数。 市32、町9、村1、一部事務組合等27、計69。 表、終わり。 表1−2、組合員数・平均標準報酬の月額(令和5年度末推計) 〔製作者注、十の組合員種別ごとに、組合員数と、平均標準報酬の月額を示した表です。平均標準報酬の月額は、「長期適用」と「短期・福祉適用」の二つに分かれています。注、終わり。〕 (1)一般組合員、 組合員数 46,228人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 405,330円、 短期・福祉適用 417,675円。 (2)一般組合員のうち特別職、 組合員数 145人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 640,276円、 短期・福祉適用 794,690円。 (3)短期組合員、 組合員数 24,029人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 なし、 短期・福祉適用 189,502円。 (4)市町村長組合員、 組合員数 39人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 648,462円、 短期・福祉適用 870,000円。 (5)特定消防組合員、 組合員数 5,509人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 413,610円、 短期・福祉適用 414,014円。 (6)長期組合員、 組合員数 10人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 335,000円、 短期・福祉適用 447,000円。 (7)後期高齢者等短期組合員、 組合員数 83人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 なし、 短期・福祉適用 154,313円。 (8)市町村長長期組合員、 組合員数 3人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 650,000円、 短期・福祉適用 743,333円。 (9)継続長期組合員、 組合員数 2人(うち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に規定する退職派遣者も2人)、 平均標準報酬の月額、 長期適用 530,000円(うち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に規定する退職派遣者も530,000円) 短期・福祉適用 なし。 (1)から(9)までの小計、 組合員数 75,903人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 406,399円、  短期・福祉適用 345,135円。 (10)任意継続組合員、 組合員数 692人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 なし、 短期・福祉適用 312,616円。 (1)から(10)の合計、 組合員数 76,595人、 平均標準報酬の月額、 長期適用 406,399円、 短期・福祉適用 344,841円。 表、終わり。 表1−3、財源率(掛金及び保険料・負担金の割合) 令和5年4月現在、単位:千分率、 注、 @ 長期給付の率には、公的負担として地方公共団体が負担する基礎年金拠出金の1,000分の40.9は含まれていません。 A 短期給付の率には、地方公共団体が負担する公的負担金の1,000分の0.08及び特別財政調整負担金の1,000分の0.1は含まれていません。 B 掛金及び保険料の基準となる標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の上限は、 長期給付事業の場合、 ・標準報酬の月額に対する額 650,000円、 ・標準期末手当等の額に対する額 1,500,000円、 短期・福祉・保健事業の場合、 ・標準報酬の月額に対する額 1,390,000円、 ・標準期末手当等の額に対する額、年度累計で5,730,000円。 注、終わり。 (1)長期給付事業。 〔製作者注、厚生年金保険、退職等年金、経過的長期、の三種類について示した表です。注、終わり。〕 @ 厚生年金保険、 組合員保険料 91.50、 負担金 91.50。 A 退職等年金、 掛金 7.50、 負担金 7.50。 B 経過的長期、 負担金 0.0990。 表、終わり。 (2)短期給付事業(短期分)。 〔製作者注、八つの組合員種別ごとに、掛金と負担金を示した表です。注、終わり。〕 @ 一般組合員、 掛金 49.90、 負担金 49.90。 A 短期組合員、 掛金 49.90、 負担金 49.90。 B 市町村長組合員、 掛金 49.90、 負担金 49.90。 C 特定消防組合員、 掛金 49.90、 負担金 49.90。 D 長期組合員、 掛金 2.80、 負担金 2.80。 E 後期高齢者等短期組合員、 掛金 2.80、 負担金 2.80。 F 市町村長長期組合員、 掛金 2.80、 負担金 2.80。 G 任意継続組合員、  掛金 99.80、 負担金 なし。 表、終わり。 (3)短期給付事業(介護分)。 〔製作者注、五つの組合員種別ごとに、掛金と負担金を示した表です。注、終わり。〕 @ 一般組合員、 掛金 8.50、 負担金 8.50。 A 短期組合員、 掛金 8.50、 負担金 8.50。 B 市町村長組合員、 掛金 8.50、 負担金 8.50。 C 特定消防組合員、 掛金 8.50、 負担金 8.50。 D 任意継続組合員、 掛金 17.00、 負担金 なし。 表、終わり。 (4)福祉保健事業(福祉・保健分)。 〔製作者注、六つの組合員種別ごとに、掛金と負担金を示した表です。注、終わり。〕 @ 一般組合員、 掛金 1.60、 負担金 1.60。 A 短期組合員、 掛金 1.60、 負担金 1.60。 B 市町村長組合員、 掛金 1.60、 負担金 1.60。 C 特定消防組合員、 掛金 1.60、 負担金 1.60。 D 後期高齢者等短期組合員、 掛金 1.60、 負担金 1.60。 D 任意継続組合員、 掛金 3.20、 負担金 なし。 表、終わり。 3ページ。 1−2.短期経理。 組合員及びその被扶養者の医療に関する給付、出産費、埋葬料、育児休業手当金、介護休業手当金、傷病手当金、出産手当金及び災害に関する給付等を行い、また高齢者医療制度に関する納付金や介護納付金の支出等を行うための経理です。 収支の見込みについては、収入が掛金及び負担金等で501億1,641万1千円、支出が保健給付及び高齢者医療に関する納付金等で524億3,273万3千円を見込んでおります。 収支差引の結果、23億1,632万2千円の当期損失金が生じますので、利益剰余金を取り崩す見込みになっております。 1−3.厚生年金保険経理。 厚生年金の給付、基礎年金拠出金に係る取引等のため、各地方公共団体からの負担金及び組合員の皆様の保険料を収納するための経理です。 収入額の内訳は「表2」のとおり見込んでおります。 収入は、負担金及び組合員保険料の合計756億1,248万6千円と見込み、負担金払込金及び組合員保険料払込金として全額を市町村連合会に払い込みます。 表2、厚生年金保険経理の収入内訳。  負担金 461億302万2千円、 組合員保険料 295億946万4千円、 収入合計 756億1,248万6千円、 表、終わり。 1−4.退職等年金経理。 年金払い退職給付のため、地方公共団体からの負担金及び組合員の皆様の掛金を収納するための経理です。 収入額の内訳は「表3」のとおり見込んでおります。 収入は、負担金及び掛金の合計48億4,283万8千円と見込み、全額を市町村連合会に払い込みます。 表3 退職等年金経理の収入内訳。 負担金 24億2,141万9千円、 掛金 24億2,141万9千円、 収入合計 48億4,283万8千円、 表、終わり。 1−5.経過的長期経理 公務障害・遺族年金等の給付のため、地方公共団体からの負担金を収納するための経理です。 収入は3億6,566万4千円と見込み、全額を市町村連合会に払い込みます。 1−6.退職等年金預託金管理経理。 市町村連合会の退職等年金経理における余裕金の一部の預託を受けて、宿泊経理及び貸付経理へ貸し付けを行う経理です。 市町村連合会からの預託金総額は18億6,369万2千円を見込んでおります。 主な内訳は、預金2億4,710万1千円、宿泊経理への貸付2億1,959万1千円、貸付経理への貸付13億9,700万円を見込んでおります。 預託金の構成内訳は「表4」のとおりです。 なお、預託金は、法律に基づき組合員の福祉の向上に資するよう有効に活用されています。 表4、預託金の構成内訳。 預金 2億4,710万1千円、 宿泊経理への貸付 2億1,959万1千円、 貸付経理への貸付 13億9,700万円、 預託金総額 18億6,369万2千円。 表、終わり。 4ページ。 1−7.業務経理。 共済組合の業務を遂行するための人件費、その他市町村連合会から委ねられる長期給付事業及び短期給付事業の事務に要する費用等、共済組合の運営に必要な事務に要する費用を賄うための経理です。 財源は、地方公共団体からの負担金のほか、短期経理からの繰入金及び市町村連合会から交付される「連合会交付金」等により賄うことになっています。 地方公共団体の事務費負担金は、組合員(短期組合員を除く)1人当たり年額8,960円となり、内訳は短期分4,130円、長期分4,830円、短期組合員1人当たり年額4,130円(短期分のみ)となります。厚生年金保険経理に係る事務は市町村連合会と共同して行う業務となっていますので、事務費負担金として全額払い込みますが、連合会から組合員1人当たり年額3,832円が連合会交付金として交付されます。 また、令和5年度事務費として、本組合が短期経理から繰り入れる額は組合員1人当たり年額1,415円となります。 業務経理については、引き続き事務処理の効率化に努め一層の経費節減を図ってまいります。 1−8.保健経理。 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のために必要な保健事業に関する経理です。 人間ドックなどの疾病予防事業、スポーツ施設の利用及びウォーキングに関する事業等を行っております。 また、ライフプランセミナー関連事業や研修会等の開催費用、組合員法律相談等の他、宿泊経理への繰入金を支出しております。 収支の見込みについては、収入が掛金・負担金等で12億7,842万3千円、支出は14億7,200万3千円となっております。 収支差引の結果、1億9,358万円の当期損失金が生じますので、利益剰余金を取り崩す見込みになっております。 共済組合では、本年度も各種ライフプランセミナーの開催を予定しております。 1−9.宿泊経理。 福利厚生施設「シティープラザ大阪」の運営を行っております。 本組合の福利厚生施設である「シティープラザ大阪」の施設運営を行う経理です。 本施設は、宿泊、宴集会、婚礼、飲食店舗、スパ施設(温浴施設)等の機能を備えた総合的なホテルであり、組合員とそのご家族そして年金受給者の福利厚生施設として、より身近で快適にご利用いただけるような施設経営を目指しております。 収支の見込みについては、収入が施設の総売上げ17億5,440万1千円、保健経理からの繰入金1億8千万円、その他2,507万8千円を合わせて19億5,947万9千円となり、支出は22億1,221万8千円を見込んでおります。 収支差引の結果、2億5,273万9千円の当期損失金が生じますので、利益剰余金を取り崩す見込みになっております。 本施設では一層のサービス向上に努め、職員一同、心より皆さまのお越しをお待ちしておりますので、ご利用の程よろしくお願い申し上げます。 5ページ。 1−10.貸付経理。 住宅・災害・医療・入学・修学・結婚・葬祭等、組合員が臨時に資金を必要とするときに貸付を行う経理です。 令和5年度末の貸付金残高は、前年度より7億637万8千円減少し、29億5,006万5千円を見込んでおります。その内訳は(表5)で示しております。 収支見込みについては、収入が組合員貸付金に対する利息等で4,081万9千円となり、支出は退職等年金預託金管理経理からの借入金に対する支払利息等で5,116万5千円となっております。 収支差引の結果、1,034万6千円の当期損失金が生じますので、利益剰余金を取り崩す見込みになっております。 今後も福祉事業(貸付事業)を通じて、皆さまのご要望にお応えしてまいりたいと考えております。 表5、貸付資金の配分計画(令和5年度末貸付金推計) 〔製作者注、五種類の貸付について、件数、金額、割合を示した表です。注、終わり。〕 (1)普通貸付、 件数 1,240件、 金額 952,306,000円、 割合 32.28パーセント。 (2)住宅貸付、 件数 1,167件、 金額 1,554,559,000円、 割合 52.70パーセント。 (3)在宅介護対応住宅貸付、 件数 20件、 金額 9,142,000円、 割合 0.31パーセント。 (4)災害貸付(家財、住宅、再貸付)、 件数 16件、 金額 25,930,000円、 割合 0.88パーセント。 (5)特別貸付(医療、入学、修学、結婚、葬祭)、 件数 670件、 金額 408,128,000円、 割合 13.83パーセント 合計、  件数 3,113件 金額 2,950,065,000円 割合 100.00パーセント。 表、終わり。 表6、貸付条件 〔製作者注、11種類の貸付について、利率、最高限度額、償還期間、据置期間を示した表です。注、終わり。〕 (1)普通貸付、 年利率 1.26パーセント、 最高限度額 2,000,000円、 償還期間 120カ月、 据置期間 なし。 (2)住宅貸付、 年利率 1.26パーセント、 最高限度額 18,000,000円、 償還期間 360カ月、 据置期間 なし。 (3)在宅介護対応住宅貸付、 年利率 1.00パーセント、 最高限度額 3,000,000円、 償還期間 300カ月、 据置期間 なし。 (4)災害貸付(家財)、 年利率 0.93パーセント、 最高限度額 2,000,000円、 償還期間 180カ月、 据置期間 なし。 (5)災害貸付(住宅)、 年利率 0.93パーセント、 最高限度額 18,000,000円、 償還期間 360カ月、 据置期間 なし。 (6)災害貸付(再貸付)、 年利率 0.93パーセント、 最高限度額 19,000,000円、 償還期間 360カ月、 据置期間 なし。 (7)特別貸付(医療)、 年利率 1.26パーセント、 最高限度額 1,000,000円、 償還期間 100カ月、 据置期間 なし。 (8)特別貸付(入学)、 年利率 1.26パーセント、 最高限度額 2,000,000円、 償還期間 120カ月、 据置期間 組合員の選択。 (9)特別貸付(修学)、 年利率 1.26パーセント、 最高限度額 年間1,800,000円、 償還期間 150カ月、 据置期間 組合員の選択。 (10)特別貸付(結婚)、 年利率 1.26パーセント、 最高限度額 2,000,000円、 償還期間 120カ月、 据置期間 なし。 (11)特別貸付(葬祭)、 年利率 1.26パーセント、 最高限度額 2,000,000円、 償還期間 120カ月、 据置期間 なし。 表、終わり。 6ページ。 2.「持続可能な公務員共済制度の構築に関する決議」について。 令和5年2月28日開催の第162回組合会において、「持続可能な公務員共済制度の構築に関する決議」が全会一致で決議され、去る3月29日全国市町村職員共済組合連合会にて、佐野代表理事(泉南市)が連合会理事長に決議書を提出し、各関係機関への働きかけを要望いたしました。 持続可能な公務員共済制度の構築に関する決議 わが国の高齢化率(65歳以上人口割合)は急激な上昇を続けており、令和17年には3人に1人が65歳以上になる見込みです。保険給付の増大と国内外情勢の様々な要因が重なり、経済環境が著しく低迷し、保険料収入の伸び悩みで社会保障制度の存続そのものが脅かされる状況にあり、私たちの公務員共済制度も、昨年10月からの短時間勤務職員の共済短期給付・福祉事業の適用による組合員構成の大幅な変化や本年5月には新型コロナについて感染症法の分類変更が決定したが、収束の目処が立っておらず、保健給付の増大も考えられ、先行きを見通すことが困難な厳しい状況に置かれています。 また、団塊の世代が令和7年には全員が75歳以上となり、今後さらに拠出金が増大していくことが見込まれ、単位共済組合の高齢者医療制度や介護保険制度への負担がますます増加していくことが確実であり、短期事業を維持するために財源率の引き上げをせざるを得ない状況になっております。 さらに前期・後期高齢者医療制度への負担合計が短期掛金と負担金合計の2分の1を上回るような状況に至れば、組合員は医療費の「実質10割自己負担」どころか、自らの医療保険に回す原資すら確保できなくなることにもなりかねません。 私たち公務員の共済制度は、長期・短期・福祉の三事業を一体として行うことが重要なポイントですが、このままではその一角を担う短期事業の先行きが見通せなくなると指摘せざるを得ません。 ついては、引き続き共済事業として長期・短期・福祉の三事業を持続的に運営していくため、抜本的な見直しが必要と考えますので、連合会として以下の点について国及び関係機関に積極的な働きかけを行っていただくよう要請するものです。 記 1.新型コロナウイルス感染症の分類変更がなされるが、収束の目処が立たない状況にあり、共済組合が組合員の生命・健康を守るうえで積極的な役割を果たせるよう各種制度の拡充とあわせ、共済組合運営安定化を図るための国庫負担を拡充すること。   2.高齢者医療費のさらなる増嵩が確実視されているもとで、高齢者医療制度への納付金や支援金等の負担方法については、地方公共団体及び組合員の負担金や掛金に過度に依存することのないよう、国庫負担の拡充を図ること。 特に単位共済組合からの納付金と支援金の合計が当該共済組合の短期掛金・負担金合計額の45%を上回らないよう上限を設けるなど、負担のあり方について抜本的な見直しを行うこと。また、前期高齢者納付金算定方法の変更にあたっては共済組合に過重な負担とならないよう配慮すること。 当面、後期高齢者医療制度への支援金の負担軽減を図るため、補助金の新設を行うこと。また、国の高齢者医療運営円滑化等補助金の更なる改善を行い、前期高齢者納付金の負担軽減を図ること。   3.雇用と年金の接続を重視し、老齢年金の65歳からの満額支給制度を引き続き維持すること。また、私たちの年金積立金の運用にあたっては、株式投資への運用拡大などリスクの高い運用を極力避けるとともに、透明性の確保に努めること。   4.地方公務員共済組合については、公務員制度の一環として総合的な社会保険制度を運営するうえで効率的な組織として構築されており、引き続き共済組合の事業として、年金・医療・福祉の総合的な事業運営の確保が図られるようにすること。 以上、決議する。 令和5年2月28日、 大阪府市町村職員共済組合、 第162回組合会。 7ページ。 3.被扶養者(扶養家族)について。 3−1.被扶養者とは。 組合員の配偶者や子、または父母等で、主として組合員の収入によって生計を維持されている者は、組合員の被扶養者となることができます。扶養の認定の基準は、被扶養者となる者の年間収入が130万円(国民年金法及び厚生年金保険法に基づく年金たる給付、その他公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は180万円)未満であることです。被扶養者と認められた者は、短期給付などを受けることができます。 3−2.範囲。 被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生活していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる場合を含む)ことが必要です。 日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、被扶養者の範囲として認められます。 (1)組合員と同居でも別居でもよい人。 @ 配偶者(内縁関係を含む)、 A 子、孫、 B 父母、祖父母、 C 兄弟姉妹。 (2)組合員と同居が条件の人。  @ 配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹以外の三親等内の親族、 A 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(配偶者の死亡後も同じです。) 3−3.被扶養者の範囲図。 〔製作者注、組合員本人を中心として、被扶養者の範囲を示した親族図です。注、終わり。〕 本人、本人の祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者、内縁の配偶者以外のものは同一世帯に属することが条件です。 @ 1親等。 父母、子、子の配偶者、配偶者の父母、配偶者の子。 A 2親等。 祖父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、孫、孫の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の孫。 B 3親等。 曾祖父母、叔父、叔母、叔父の配偶者、叔母の配偶者、甥姪、甥姪の配偶者、曾孫、曾孫の配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の叔父、叔母、配偶者の甥姪、配偶者の曾孫。 図、終わり。   8ページ。 3−4.被扶養者申告書に添付すべき書類。 被扶養者の認定を受けようとする場合は、次の書類のうち認定対象者に関するものを添付してください。 (1)同一世帯に属することを要件とする者。 住民票(世帯全員の記載事項証明)。 (2)別居の場合。 認定対象者の住民票(世帯全員の記載事項証明) 但し、職務上の単身赴任者、学生および社会福祉施設入所者を除く。 (3)年金、恩給のある者。 受給しているすべての直近の改定通知書、もしくは支払通知書。 (4)勤労収入のある者。 給与明細書(直近3ヶ月分)のうつし。 (5)事業収入および資産収入のある者。 確定申告もしくは課税証明書のうつし。 (6)その他収入のある者。 その収入が確認できる書類のうつし。 (7)認定対象者に配偶者がある者。 その配偶者の収入の確認できる書類のうつし。 (8)認定対象者に仕送りをしている場合。 仕送りの時期、金額、仕送りの証明書(銀行振込、郵便振替、現金書留等のうつし)および扶養事実申立書。 (1)から(8)に共通して、その他扶養事実確認のため組合が必要とする書類。 4.こんなときは、こんな届け出を。 (1)被扶養者が増えたとき(結婚・出生等)は、遅滞なく(30日以内)、「被扶養者申告書(増)」に証明書類を添えて提出。 (2)被扶養者でなくなったとき(就職・死亡等)は、遅滞なく、「被扶養者申告書(減)」に被扶養者証を添えて提出。 (3)組合員証等をなくしたときは、遅滞なく、「組合員証等再交付申請書」を提出。 (4)組合員や被扶養者氏名に変更があったときは、遅滞なく、「組合員・被扶養者に関する届出事項変更届」に組合員証などを添えて提出。 (5)交通事故等、第三者の加害行為により負傷し組合員証等を使って治療するときは、遅滞なく、「第三者行為による負傷届」等を提出 9ページ。 5.注意、組合員証に関する届け出はすみやかに。 (1)被扶養者が増えた場合、扶養の事実が生じた日から30日を過ぎて届け出をされると、届け出をした日からの認定となります。その間に病気やけがで医療機関に受診しても給付は受けられず、診療費などは全額自己負担となり、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、届け出は期限内(30日以内)に済ませるよう十分ご注意ください。 特にお子様などが出生され被扶養者が増えた場合は30日以内に申請をされないと、出生日からの扶養認定ができなくなりますのでご注意ください。 (2)組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を失ったときは、すみやかに組合員被扶養者証を添えて「被扶養者申告書(減)」をご提出ください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分ご注意ください。 (3)組合員が退職された場合には、組合員証、組合員被扶養者証などは使用できませんので、所属所共済事務主管課を通じすみやかにご返納ください。 10ページ。 6.国民年金第3号被保険者に関する届け出をお忘れなく。 (1)第3号被保険者の資格取得。 国民年金法では、すべての人が国民年金に加入することが義務付けられています。このうち、共済組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)は、国民年金第3号被保険者となります。 この第3号被保険者の加入等の手続きについては、組合員から共済組合を経由して、日本年金機構へ届け出をします。 第3号被保険者の保険料は、共済組合が国民年金制度へ基礎年金拠出金としてまとめて払い込んでおり、自分で負担する必要はありません。すなわち、組合員全体で第3号被保険者の保険料を負担していることになります。 (2)第3号被保険者の資格喪失。 第3号被保険者でなくなり第1号被保険者に該当することになったときは、組合員から共済組合を経由して、日本年金機構へ届け出をするとともに、被扶養配偶者本人が直接お住まいの市区町村の国民年金担当課または居住地を管轄する年金事務所で、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きをしていただく必要があります。 この届け出義務を知らなかった、もしくは忘れていたため変更の手続きをせず、本来支払うべき国民年金保険料を支払っていない場合は、将来受給する年金額が減額されたり、受給資格を得るのに必要な払い込み期間(10年)を満たさない場合は無年金となる可能性もありますのでご注意ください。 (3)日本年金機構では、マイナンバーを利用しております。 日本年金機構では、地方公共団体情報システム機構から定期的に住民票の異動情報を取得し、住所変更、氏名変更及び死亡喪失の処理を行います。個人番号と基礎年金番号の紐づけが日本年金機構において行われている方については、住所変更、氏名変更、及び死亡に関する届は不要となります。 図、 所属所共済事務主管課へ提出してください(主な事例と必要な届)、 (主な事例1)扶養配偶者のある組合員が就職または組合員に被扶養配偶者が生じたときは、「国民年金第3号被保険者関係届」(該当)を提出。 (主な事例2)被扶養配偶者と離婚等により生計維持関係がなくなったときや、被扶養配偶者の収入が基準以上に増加したときは、「国民年金第3号被保険者関係届」(非該当)を提出。 就職して厚生年金に加入される被扶養配偶者は、「国民年金第3号被保険者関係届」(非該当)の提出の必要はありません。 図、終わり。 11ページ。 7.マイナンバーカードでの組合員証・組合員被扶養者証利用について。 (1) オンライン資格確認が開始されマイナンバーカードが組合員証・組合員被扶養者証として利用することが可能になりました。マイナンバーカードを組合員証・組合員被扶養者証として利用するためには予めマイナポータル上で「健康保険(組合員)証としての利用申し込み」の登録をすることが必要です。詳細はマイナポータル特設ホームページ等でご確認ください。 なお、利用申し込みの登録をされましても、現在発行済みの組合員証・組合員被扶養者証はそのまま使用することができます。 また、すべての医療機関等でマイナンバーカードを組合員証・組合員被扶養者証として利用できるわけではありません。未対応の医療機関等では従来通り組合員証・組合員被扶養者証の提示が必要になります。 (2)オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは組合員証・組合員被扶養者証の記号番号等により医療機関等がオンラインで資格情報や高齢受給者証の一部負担金の割合、限度額適用認定証の適用区分、特定疾病療養受療証の認定疾病名及び自己負担限度額の確認ができることをいいます。医療機関等でオンライン資格確認ができない場合は従来通り、高齢受給者証、限度額適用認定証及び特定疾病療養受療証の提示が必要になります。 接骨院、整骨院、鍼灸院(柔道整復、はり・きゅう、あん摩、マッサージ)を受診する場合はマイナンバーカードを組合員証・組合員被扶養者証として使用することはできません。 (3)マイナポータル特設ホームページのアドレスは、 https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.htmlです。 マイナンバーカードでの組合員証及び組合員被扶養者証等利用申込のお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル、0120-95-0178から音声ガイダンスに従って、4から2の順にお進みください。 受付時間(年末年始を除く) 平日は9時30分から20時、土曜日、日曜日、祝日は9時30分から17時30分です。 (4)マイナンバー(個人番号)の記録整備について。 本組合では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に基づき、組合員・任意継続組合員及び被扶養者のマイナンバー(個人番号)を収集・管理しています。 マイナンバー(個人番号)については、番号法第14条第2項に基づき、地方公共団体情報システム機構から4情報(氏名、性別、生年月日、住所)を用いた照会により取得しておりますが、4情報等の不一致等によりマイナンバー(個人番号)が未取得となる場合があります。 未取得の場合は、本組合においてマイナンバー(個人番号)の登録ができないため、マイナンバーカードを組合員証・組合員被扶養者証として利用するための「健康保険(組合員)証としての利用申し込み」の登録をすることができません。 したがいまして、所属所を通じ「個人番号申告書」の提出を依頼させていただき、マイナンバー(個人番号)の収集をさせていただきますのでよろしくお願いします。 12ページ。 8.令和5年4月からの掛金等について。 標準報酬制においては、組合員の皆様が受ける報酬月額(基本給+諸手当等)を、標準報酬等級表にあてはめて標準報酬月額を決定し掛金を算出することになります。 表、掛金早見表(令和5年4月1日 適用) 短期・介護・福祉標準報酬月額は、報酬月額が63,000円未満の場合、下限額の58,000円となります。 令和5年4月1日適用の掛金率は次のとおりです。 短期掛金 4.99パーセント、 介護掛金 0.85パーセント、 福祉掛金 0.16パーセント、 厚生年金掛金 9.15パーセント、 年金払い退職給付掛金0.75パーセント、 厚生年金及び年金払い退職給付1等級が標準報酬月額の下限になり、下限額は88,000円です。 厚生年金及び年金払い退職給付32等級が標準報酬月額の上限になり、上限額は650,000円です。 介護掛金については40歳以上65歳未満の組合員が対象です。 (製作者注、等級には短期給付等が1等級から50等級まであり、長期給付は2種類で厚生年金・年金払い退職給付どちらも1等級から32等級まであります。 短期給付等の4等級から35等級までは長期給付と重複します。 それぞれの等級の月額、報酬月額、組合員保険料等月額が示された表です。組合員保険料等月額には、短期掛金、介護掛金、福祉掛金、厚生年金掛金、年金払い退職給付の5種類があります。以下のテキストデータでは、それぞれ、「短期」「介護」「福祉」「厚生年金」「年金払い退職給付」と標記します。注、終わり。) (1)短期給付等1等級、 標準報酬月額 58,000円、 報酬月額 63,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 2,894円、 介護 493円、 福祉 92円、 厚生年金 8,052円、 年金払い退職給付 660円。 (2)短期給付等2等級、 標準報酬月額 68,000円、 報酬月額 63,000円以上、73,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 3,393円、 介護 578円、 福祉 108円、 厚生年金 8,052円、 年金払い退職給付 660円。 (3)短期給付等3等級、 標準報酬月額 78,000円、 報酬月額 73,000円以上、83,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 3,892円、 介護 663円、 福祉 124円、 厚生年金 8,052円、 年金払い退職給付 660円。 (4)短期給付等4等級、長期給付の厚生年金1等級、長期給付の年金払い退職給付1等級、 標準報酬月額 88,000円、 報酬月額 83,000円以上、93,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 4,391円、 介護 748円、 福祉 140円、 厚生年金 8,052円、 年金払い退職給付 660円。 (5)短期給付等5等級、長期給付の厚生年金2等級、長期給付の年金払い退職給付2等級、 標準報酬月額 98,000円、 報酬月額 93,000円以上、101,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 4,890円、 介護 833円、 福祉 156円、 厚生年金 8,967円、 年金払い退職給付 735円。 (6)短期給付等6等級、長期給付の厚生年金3等級、長期給付の年金払い退職給付3等級、 標準報酬月額 104,000円、 報酬月額 101,000円以上、107,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 5,189円、 介護 884円、 福祉 166円、 厚生年金 9,516円、 年金払い退職給付 780円。 (7)短期給付等7等級、長期給付の厚生年金4等級、長期給付の年金払い退職給付4等級、 標準報酬月額 110,000円、 報酬月額 107,000円以上、114,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 5,489円、 介護 935円、 福祉 176円、 厚生年金 10,065円、 年金払い退職給付 825円。 (8)短期給付等8等級、長期給付の厚生年金5等級、長期給付の年金払い退職給付5等級、 標準報酬月額 118,000円、 報酬月額 114,000円以上、122,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 5,888円、 介護 1,003円、 福祉 188円、 厚生年金 10,797円、 年金払い退職給付 885円。 (9)短期給付等9等級、長期給付の厚生年金6等級、長期給付の年金払い退職給付6等級、 標準報酬月額 126,000円、 報酬月額 122,000円以上、130,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 6,287円、 介護 1,071円、 福祉 201円、 厚生年金 11,529円、 年金払い退職給付 945円。 (10)短期給付等10等級、長期給付の厚生年金7等級、長期給付の年金払い退職給付7等級、 標準報酬月額 134,000円、 報酬月額 130,000円以上、138,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 6,686円、 介護 1,139円、 福祉 214円、 厚生年金 12,261円、 年金払い退職給付 1,005円。 (11)短期給付等11等級、長期給付の厚生年金8等級、長期給付の年金払い退職給付8等級、 標準報酬月額 142,000円、 報酬月額 138,000円以上、146,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 7,085円、 介護 1,207円、 福祉 227円、 厚生年金 12,993円、 年金払い退職給付 1,065円。 (12)短期給付等12等級、長期給付の厚生年金9等級、長期給付の年金払い退職給付9等級、 標準報酬月額 150,000円、 報酬月額 146,000円以上、155,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 7,485円、 介護 1,275円、 福祉 240円、 厚生年金 13,725円、 年金払い退職給付 1,125円。 (13)短期給付等13等級、長期給付の厚生年金10等級、長期給付の年金払い退職給付10等級、 標準報酬月額 160,000円、 報酬月額 155,000円以上、165,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 7,984円、 介護 1,360円、 福祉 256円、 厚生年金 14,640円、 年金払い退職給付 1,200円。 (14)短期給付等14等級、長期給付の厚生年金11等級、長期給付の年金払い退職給付11等級、 標準報酬月額 170,000円、 報酬月額 165,000円以上、175,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 8,483円、 介護 1,445円、 福祉 272円、 厚生年金 15,555円、 年金払い退職給付 1,275円。 (15)短期給付等15等級、長期給付の厚生年金12等級、長期給付の年金払い退職給付12等級、 標準報酬月額 180,000円、 報酬月額 175,000円以上、185,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 8,982円、 介護 1,530円、 福祉 288円、 厚生年金 16,470円、 年金払い退職給付 1,350円。 (16)短期給付等16等級、長期給付の厚生年金13等級、長期給付の年金払い退職給付13等級、 標準報酬月額 190,000円、 報酬月額 185,000円以上、195,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 9,481円、 介護 1,615円、 福祉 304円、 厚生年金 17,385円、 年金払い退職給付 1,425円。 (17)短期給付等17等級、長期給付の厚生年金14等級、長期給付の年金払い退職給付14等級、 標準報酬月額 200,000円、 報酬月額 195,000円以上、210,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 9,980円、 介護 1,700円、 福祉 320円、 厚生年金 18,300円、 年金払い退職給付 1,500円。 (18)短期給付等18等級、長期給付の厚生年金15等級、長期給付の年金払い退職給付15等級、 標準報酬月額 220,000円、 報酬月額 210,000円以上、230,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 10,978円、 介護 1,870円、 福祉 352円、 厚生年金 20,130円、 年金払い退職給付 1,650円。 (19)短期給付等19等級、長期給付の厚生年金16等級、長期給付の年金払い退職給付16等級、 標準報酬月額 240,000円、 報酬月額 230,000円以上、250,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 11,976円、 介護 2,040円、 福祉 384円、 厚生年金 21,960円、 年金払い退職給付 1,800円。 (20)短期給付等20等級、長期給付の厚生年金17等級、長期給付の年金払い退職給付17等級、 標準報酬月額 260,000円、 報酬月額 250,000円以上、270,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 12,974円、 介護 2,210円、 福祉 416円、 厚生年金 23,790円、 年金払い退職給付 1,950円。 (21)短期給付等21等級、長期給付の厚生年金18等級、長期給付の年金払い退職給付18等級、 標準報酬月額 280,000円、 報酬月額 270,000円以上、290,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 13,972円、 介護 2,380円、 福祉 448円、 厚生年金 25,620円、 年金払い退職給付 2,100円。 (22)短期給付等22等級、長期給付の厚生年金19等級、長期給付の年金払い退職給付19等級、 標準報酬月額 300,000円、 報酬月額 290,000円以上、310,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 14,970円、 介護 2,550円、 福祉 480円、 厚生年金 27,450円、 年金払い退職給付 2,250円。 (23)短期給付等23等級、長期給付の厚生年金20等級、長期給付の年金払い退職給付20等級、 標準報酬月額 320,000円、 報酬月額 310,000円以上、330,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 15,968円、 介護 2,720円、 福祉 512円、 厚生年金 29,280円、 年金払い退職給付 2,400円。 (24)短期給付等24等級、長期給付の厚生年金21等級、長期給付の年金払い退職給付21等級、 標準報酬月額 340,000円、 報酬月額 330,000円以上、350,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 16,966円、 介護 2,890円、 福祉 544円、 厚生年金 31,110円、 年金払い退職給付 2,550円。 (25)短期給付等25等級、長期給付の厚生年金22等級、長期給付の年金払い退職給付22等級、 標準報酬月額 360,000円、 報酬月額 350,000円以上、370,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 17,964円、 介護 3,060円、 福祉 576円、 厚生年金 32,940円、 年金払い退職給付 2,700円。 (26)短期給付等26等級、長期給付の厚生年金23等級、長期給付の年金払い退職給付23等級、 標準報酬月額 380,000円、 報酬月額 370,000円以上、395,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 18,962円、 介護 3,230円、 福祉 608円、 厚生年金 34,770円、 年金払い退職給付 2,850円。 (27)短期給付等27等級、長期給付の厚生年金24等級、長期給付の年金払い退職給付24等級、 標準報酬月額 410,000円、 報酬月額 395,000円以上、425,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 20,459円、 介護 3,485円、 福祉 656円、 厚生年金 37,515円、 年金払い退職給付 3,075円。 (28)短期給付等28等級、長期給付の厚生年金25等級、長期給付の年金払い退職給付25等級、 標準報酬月額 440,000円、 報酬月額 425,000円以上、455,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 21,956円、 介護 3,740円、 福祉 704円、 厚生年金 40,260円、 年金払い退職給付 3,300円。 (29)短期給付等29等級、長期給付の厚生年金26等級、長期給付の年金払い退職給付26等級、 標準報酬月額 470,000円、 報酬月額 455,000円以上、485,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 23,453円、 介護 3,995円、 福祉 752円、 厚生年金 43,005円、 年金払い退職給付 3,525円。 (30)短期給付等30等級、長期給付の厚生年金27等級、長期給付の年金払い退職給付27等級、 標準報酬月額 500,000円、 報酬月額 485,000円以上、515,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 24,950円、 介護 4,250円、 福祉 800円、 厚生年金 45,750円、 年金払い退職給付 3,750円。 (31)短期給付等31等級、長期給付の厚生年金28等級、長期給付の年金払い退職給付28等級、 標準報酬月額 530,000円、 報酬月額 515,000円以上、545,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 26,447円、 介護 4,505円、 福祉 848円、 厚生年金 48,495円、 年金払い退職給付 3,975円。 (32)短期給付等32等級、長期給付の厚生年金29等級、長期給付の年金払い退職給付29等級、 標準報酬月額 560,000円、 報酬月額 545,000円以上、575,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 27,944円、 介護 4,760円、 福祉 896円、 厚生年金 51,240円、 年金払い退職給付 4,200円。 (33)短期給付等33等級、長期給付の厚生年金30等級、長期給付の年金払い退職給付30等級、 標準報酬月額 590,000円、 報酬月額 575,000円以上、605,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 29,441円、 介護 5,015円、 福祉 944円、 厚生年金 53,985円、 年金払い退職給付 4,425円。 (34)短期給付等34等級、長期給付の厚生年金31等級、長期給付の年金払い退職給付31等級、 標準報酬月額 620,000円、 報酬月額 605,000円以上、635,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 30,938円、 介護 5,270円、 福祉 992円、 厚生年金 56,730円、 年金払い退職給付 4,650円。 (35)短期給付等35等級、長期給付の厚生年金32等級、長期給付の年金払い退職給付32等級、 標準報酬月額 650,000円、 報酬月額 635,000円以上、665,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 32,435円、 介護 5,525円、 福祉 1,040円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (36)短期給付等36等級、 標準報酬月額 680,000円、 報酬月額 665,000円以上、695,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 33,932円、 介護 5,780円、 福祉 1,088円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (37)短期給付等37等級、 標準報酬月額 710,000円、 報酬月額 695,000円以上、730,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 35,429円、 介護 6,035円、 福祉 1,136円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (38)短期給付等38等級、 標準報酬月額 750,000円、 報酬月額 730,000円以上、770,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 37,425円、 介護 6,375円、 福祉 1,200円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (39)短期給付等39等級、 標準報酬月額 790,000円、 報酬月額 770,000円以上、810,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 39,421円、 介護 6,715円、 福祉 1,264円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (40)短期給付等40等級、 標準報酬月額 830,000円、 報酬月額 810,000円以上、855,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 41,417円、 介護 7,055円、 福祉 1,328円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (41)短期給付等41等級、 標準報酬月額 880,000円、 報酬月額 855,000円以上、905,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 43,912円、 介護 7,480円、 福祉 1,408円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (42)短期給付等42等級、 標準報酬月額 930,000円、 報酬月額 905,000円以上、955,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 46,407円、 介護 7,905円、 福祉 1,488円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (43)短期給付等43等級、 標準報酬月額 980,000円、 報酬月額 955,000円以上、1,005,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 48,902円、 介護 8,330円、 福祉 1,568円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (44)短期給付等44等級、 標準報酬月額 1,030,000円、 報酬月額 1,005,000円以上、1,055,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 51,397円、 介護 8,755円、 福祉 1,648円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (45)短期給付等45等級、 標準報酬月額 1,090,000円、 報酬月額 1,055,000円以上、1,115,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 54,391円、 介護 9,265円、 福祉 1,744円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (46)短期給付等46等級、 標準報酬月額 1,150,000円、 報酬月額 1,115,000円以上、1,175,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 57,385円、 介護 9,775円、 福祉 1,840円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (47)短期給付等47等級、 標準報酬月額 1,210,000円、 報酬月額 1,175,000円以上、1,235,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 60,379円、 介護 10,285円、 福祉 1,936円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (48)短期給付等48等級、 標準報酬月額 1,270,000円、 報酬月額 1,235,000円以上、1,295,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 63,373円、 介護 10,795円、 福祉 2,032円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (49)短期給付等49等級、 標準報酬月額 1,330,000円、 報酬月額 1,295,000円以上、1,355,000円未満、 組合員保険料等月額、 短期 66,367円、 介護 11,305円、 福祉 2,128円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 (50)短期給付等50等級、 標準報酬月額 1,390,000円、 報酬月額 1,355,000円以上、 組合員保険料等月額、 短期 69,361円、 介護 11,815円、 福祉 2,224円、 厚生年金 59,475円、 年金払い退職給付 4,875円。 表、終わり。 13ページ。 9.短期給付一覧表。 9−1.保険給付。 9−1−1.組合員。 (1)療養の給付。 療養に要する費用の7割(外来・入院)、高齢受給者(70歳以上75歳未満の方)は8割(一定以上所得者については7割)を支給。 (2)入院時食事療養費。 入院時に受ける食事代について、次の標準負担額を控除した額を支給。 1食460円、市町村民税非課税者等は1食210円、市町村民税非課税者等で過去12月の入院日数が90日をこえる場合は1食160円、市町村民税非課税者等で所得が一定基準以下の場合は1食100円。 (3)入院時生活療養費。 長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合、基準額から生活療養標準負担額を控除した額を支給。 (4)保険外併用療養費。 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合、医療費の7割、70歳以上75歳未満の高齢受給者の方は8割(一定以上所得者については7割)を支給。 (5)療養費。 旅行先で急病にかかり組合員証を持ち合わせていなかったとき等、やむを得ない事情で保険診療を受けれなかった場合、医療費の7割、70歳以上75歳未満の高齢受給者の方は8割(一定以上所得者については7割)を支給。 (6)訪問看護療養費。 難病、末期癌等の在宅患者(主治医が必要と認めた者に限る)が指定訪問介護事業者の看護師等から指定訪問介護サービスを受けた場合、医療費の7割、70歳以上75歳未満の高齢受給者の方は8割(一定以上所得者については7割)を支給。 (7)一部負担金払戻金。 保険医療機関等の窓口で支払った医療費(高額療養費を除く)から診療報酬明細書、調剤報酬明細書または訪問看護療養明細書各1件(ただし、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす)につき25,000円(上位所得者(標準報酬の月額53万円以上)の場合は50,000円)を差し引いた額(100円未満の端数切捨て。1,000円未満は不支給)を支給。 (8)移送費。 著しく歩行困難で入院、または医師の指示による転医入院等、その移送が緊急その他やむを得ないものと認められた場合、組合の算定基準に基づく費用の金額を支給(日常的、継続的に通院することが可能な状態にある場合は支給しない)。 (9)埋葬料。 組合員が公務によらないで死亡した場合、50,000円を支給、ただしその死亡の当時被扶養者であった者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に埋葬料を支給。 (10)埋葬料附加金。 埋葬料を支給する者に50,000円を支給、ただし実際に埋葬を行った者に埋葬料を支給する場合で、埋葬料と埋葬料附加金を合わせた額が埋葬に要した費用をこえるときは、埋葬に要した費用から埋葬料に相当する金額を控除した額を支給。 (11)出産費。 組合員が出産した場合、500,000円(妊娠4月(85日)以上在胎週数22週未満の出産(流産・人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関における出産の場合は488,000円)を支給。 (12)出産費附加金 出産費を支給される者に20,000円を支給。 14ページ。 9−1−2.被扶養者。 (1)家族療養費。 医療費の7割(外来・入院)、70歳以上75歳未満の高齢受給者の方は8割(一定以上所得者については7割)、義務教育就学前の子は8割を支給。 入院時の食事代について、次の標準負担額を控除した額を支給。 1食460円、市町村民税非課税者等は1食210円、市町村民税非課税者等(組合員)で過去12月の入院日数が90日をこえる場合は1食160円、市町村民税非課税者等(組合員)で所得が一定基準以下の場合は1食100円。 長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合、基準額から生活療養標準負担額を控除した額を支給。 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合、医療費の7割、70歳以上75歳未満の高齢受給者の方は8割(一定以上所得者については7割)、義務教育就学前の子は8割を支給。 旅行先で急病にかかり組合員証を持ち合わせていなかったとき等、やむを得ない事情で保険診療を受けれなかった場合、医療費の7割、70歳以上75歳未満の高齢受給者の方は8割(一定以上所得者については7割)、義務教育就学前の子は8割を支給。 (2)家族療養費附加金。 保険医療機関等の窓口で支払った医療費(高額療養費を除く)から診療報酬明細書または調剤報酬明細書各1件(ただし、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす)につき25,000円(上位所得者(標準報酬の月額53万円以上)の場合は50,000円)を差し引いた額(100円未満の端数切捨て。1,000円未満は不支給)を支給。 (3)家族訪問看護療養費。 難病、末期癌等の在宅患者(主治医が必要と認めた者に限る)が指定訪問介護事業者の看護師等から指定訪問介護サービスを受けた場合医療費の7割、70歳以上75歳未満の高齢受給者の方は8割(一定以上所得者については7割)、義務教育就学前の子は8割を支給。 (4)家族訪問看護療養費附加金。 指定訪問看護時事業者の窓口で支払った額(高額療養費を除く)から訪問看護療養費明細書1件につき25,000円(組合員が上位所得者(標準報酬の月額53万円以上)の場合は50,000円)を差し引いた額(100円未満の端数切捨て。1,000円未満は不支給)を支給。 (5)家族移送費。 著しく歩行困難で入院、または医師の指示による転医入院等、その移送が緊急その他やむを得ないものと認められた場合、組合の算定基準に基づく費用の金額を支給(日常的、継続的に通院することが可能な状態にある場合は支給しない)。 (6)家族埋葬料。 被扶養者が死亡した場合、50,000円を支給。 (7)家族埋葬料附加金。 家族埋葬料を支給する者に50,000円を支給。 (8)家族出産費。 被扶養者が出産した場合、500,000円(妊娠4月(85日)以上在胎週数22週未満の出産、産科医療補償制度未加入の分娩機関における出産の場合は488,000円)を支給。 (9)家族出産費附加金。 家族出産費を支給される者に20,000円を支給。 15ページ。 9−1−3.組合員・被扶養者。 (1)高額療養費。 @ 保険診療を受ける際、自己負担分として保険医療機関等へ支払った医療費が、1か月1保険医療機関等につき、標準報酬の月額の区分等に応じた自己負担限度額をこえた額を支給します。(診療報酬明細書または調剤報酬明細書各1件。ただし、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなします)。 70歳以上75歳未満の高齢受給者は一般・一定以上所得者(標準報酬月額28万円以上)・低所得U・Tの自己負担限度額をこえた額を支給します。 A 組合員世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算して標準報酬の月額の区分等に応じた自己負担限度額をこえた額を支給します。70歳以上75歳未満の高齢受給者の場合はすべての自己負担額が合算対象となります。 B 1年(12か月)の間に組合員世帯で4回以上の高額療養費に該当した場合は、4回目から多数該当となります。高齢受給者については一般(入院のみ)と一定以上所得者のみ適用されます。 C 人工透析を必要とする慢性腎臓疾患、血友病、血液凝 固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の長期患者で、共済組合の認定を受けた場合は、一部負担金等の額が10,000円(人工透析を必要とする70歳未満組合員のうち、標準報酬の月額53万円以上の者は20,000円)をこえた額を支給します。 D 高額療養費の支給は、医療機関等が診療内容をまとめた診療報酬明細書(レセプト)を審査機関である社会保険診療報酬支払基金へ提出し、支払基金で内容審査された後、共済組合へ届き、さらに共済組合で審査後に組合員口座に入金処理を行うため、支給が完了するまでに、最短で概ね3カ月かかります。 表1、70歳未満の組合員・被扶養者の自己負担限度額。 @ 標準報酬の月額83万円以上。 自己負担限度額 252,600円たす(医療費引く842,000円)×1パーセント、 多数該当は140,100円。 A 標準報酬の月額53万円以上、79万円以下。 自己負担限度額 167,400円たす(医療費引く558,000円)×1パーセント、 多数該当は93,000円。 B 標準報酬の月額28万円以上50万円以下。 自己負担限度額 80,100円たす(医療費引く267,000円)×1パーセント、 多数該当は44,400円。 C 標準報酬の月額26万円以下。 自己負担限度額 57,600円、 多数該当は44,400円。 D 市町村民税非課税所得者等(組合員が市町村民税の非課税者等)。 自己負担限度額 35,400円、 多数該当は24,600円。 表、終わり。 表2、70歳以上75歳未満の組合員・被扶養者の自己負担限度額。 @ 3割負担。 標準報酬の月額83万円以上、 自己負担限度額、外来(個人ごと)および入院を含めた世帯全体共に 252,600円たす(医療費引く842,000円)×1パーセント(多数該当は 140,100円)。 A 3割負担。 標準報酬の月額53万円以上79万円以下、 自己負担限度額、外来(個人ごと)および入院を含めた世帯全体共に 167,400円たす(医療費引く558,000円)×1パーセント(多数該当は 93,000円)。 B 3割負担。 標準報酬の月額28万円以上50万円以下、 自己負担限度額、外来(個人ごと)および入院を含めた世帯全体共に 80,100円たす(医療費引く267,000円)×1パーセント(多数該当は 44,400円)。 C 2割負担。 一般(組合員が70歳未満で被扶養者が70歳以上の場合は、被扶養者の医療費の自己負担は2割となり、自己負担限度額は一般が適用されます)。  自己負担限度額、外来(個人ごと)18,000円(年間144,000円上限)、 入院を含めた世帯全体 57,600円(多数該当は 44,400円)。 D 2割負担。 低所得2(組合員が市町村民税の非課税者等)、  自己負担限度額、外来(個人ごと)8,000円、 入院を含めた世帯全体 24,600円。 E 2割負担。 低所得1(低所得2のうち一定の基準に満たない者)、  自己負担限度額 外来(個人ごと)8,000円、 入院を含めた世帯全体 15,000円。 表、終わり。 (2)「限度額適用認定証」が必要な場合は早めの手続きを。 入院等で医療機関窓口での支払いが高額になりそうな場合は、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等窓口で提示することにより、支払額は高額療養費にかかる自己負担限度額までとなり、一時的な負担が少なくなります。この場合、共済組合から医療機関等へ高額療養費を支払います。 (3)「限度額適用認定証」の申請手続きについて(申請様式は20ページ参照)。 所属所の共済組合事務担当課(人事課等)を通じて「限度額適用認定証交付申請書」を共済組合へ提出してください。申請書を受理後「限度額適用認定証」を所属所の共済組合事務担当課へ交付します。 組合員本人が市町村民税非課税の場合は申請用紙が異なりますので、所属所の共済組合事務担当課まで申し出てください。 70歳未満の組合員の被扶養者(70歳以上)は限度額適用認定証の代わりに高齢受給者証を医療機関窓口にご提示ください。 16ページ。 9−2.休業給付。 9−2−1.組合員。 (1)傷病手当金。 公務によらないで病気にかかり、または負傷し療養のために引き続き勤務に服することができない場合(1年6か月を限度。結核性の病気については3年)。 1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額の平均額の二十二分の一に相当する金額×3分の2に相当する金額を支給。 報酬の全部又は一部を受けることができる場合は支給しない。 ただし、報酬(休職給等)が支払われている場合、その額が傷病手当金の支給額を下回るときは傷病手当金の支給開始となり、差額分を支給。一度支給が始まると以後の期間について報酬額が傷病手当金支給額を上回ったとしても支給期間の延長はされない。 また、同一の傷病により障害厚生(共済)年金(障害基礎年金がある場合は合算)または障害手当金を受給している場合は支給額を調整する。 なお、傷病手当金の支給を受けている者が過去に遡って障害厚生(共済)年金及び障害基礎年金を受給した場合、傷病手当金との重複期間については遡って傷病手当金に調整を要し、共済組合に対して返還が生じる (注)傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬の月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次に掲げる金額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額となる。 (A)傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の二十二分の一に相当する金額。 (B)傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額。 注、終わり。 (2)傷病手当金附加金。 傷病手当金支給期間満了日の翌日(公休日の場合を除く)から6か月を限度に支給。 支給額は傷病手当金と同じ。 組合員の資格を喪失した場合は、支給しない。 (3)出産手当金。 組合員が出産したとき、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日。また、出産が出産予定日より遅れた場合は42日をこえても支給)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間。 支給額は傷病手当金と同じ。ただし、その期間傷病手当金は支給しない (4)育児休業手当金。 組合員が育児休業により勤務に服さなかったときは、その子が1歳に達する日まで支給。 1歳に達する日までに保育所の入所申出をし(入所希望日は誕生日以前)、誕生日以後の期間について保育所に入所できない場合は、1年6か月に達する日まで支給、その後も延長の要件を満たしている場合には、最長2歳まで再延長が可能。 また、組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合は1歳2か月に達するまで支給。 (支給期間は1年間。母の支給対象期間には産後休暇を含むものとし、報酬が支給される期間については手当金は支給されない)。 育児休業開始から180日(土曜日、日曜日を含む日数)に達するまでの期間、 標準報酬の月額×22分の1×100分の67の額を支給。 育児休業開始から181日(土曜日、日曜日を含む日数)以降。 標準報酬の月額×22分の1×100分の50の額を支給。 (注)支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。 注、終わり。 (5)介護休業手当金。 組合員が介護休業により勤務に服さなかったときは、日数を通算して66日を超えない期間支給。 1日につき標準報酬の日額×100分の67に相当する金額を支給。 (注)支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。 注、終わり。 (6)休業手当金。 被扶養者の病気または負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合、所定の期間1日につき標準報酬の日額×100分の50に相当する金額を支給。 17ページ。 9−3.災害給付。 9−3−1.組合員。 (1)弔慰金。 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき、標準報酬の月額に相当する金額を支給。 (2)災害見舞金。 非常災害により住居又は家財に3分の1以上の損害を受けたとき、 被害の程度に応じ標準報酬の月額の0.5月分から3月分に相当する金額を支給。 9−3−2.被扶養者。 (1)家族弔慰金。 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき、標準報酬の月額×100分の70に相当する金額を支給。 9−4.退職後の給付。 9−4−1.組合員。 (1)傷病手当金。 1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金の支給を受けている場合(支給された報酬額が傷病手当金の給付額を上回っていたことにより、傷病手当金を受給せずに退職し、なお、引き続き労務に服することができない場合を含む)は、その者が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで継続して傷病手当金を支給。ただし、同一の傷病による障害厚生(共済)年金、障害手当金または老齢厚生年金等が支給される場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生(共済)年金の額(障害基礎年金の額を含む)、障害手当金の額または老齢厚生年金等の額と傷病手当金の額との差額を支給。なお、傷病手当金の支給を受けている者が過去に遡って障害厚生(共済)年金及び障害基礎年金を受給した場合、傷病手当金との重複期間については遡って傷病手当金に調整を要し、返還が生じる。 また、退職後の傷病手当金附加金は、支給しない。 (2)埋葬料。 組合員であった者が、退職後3か月以内に死亡したときは埋葬料を支給。所定の期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以降は支給しない。 (3)出産費。 1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産をしたときは出産費を支給。所定の期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以降は支給しない。 (4)出産手当金。 1年以上組合員であった者が、退職するときに出産手当金の支給を受けている場合に所定の期間支給。所定の期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以降は支給しない。 注意、 @ 休業給付については報酬の全部又は一部を受けることができる場合は支給されません。ただし、その受けることができる報酬の額が、支給額より少ないときはその差額を支給します。 A 公務上の疾病等の場合は短期給付は支給されません。(弔慰金を除く)。 B 短期給付は、給付事由が発生した日から2年間請求をしないと時効によって給付を受けられなくなります。 C 入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額は、高額療養費、一部負担金払戻金、家族療養費附加金の支給対象になりません。 D 組合員が資格を喪失した場合は、被扶養者に関する給付も終了となります。 E 年4回送付しています「医療費のお知らせ」は、組合員、被扶養者分をまとめて組合員に通知させていただきますので、ご家族の方にもご周知ください。   F 医療費の確定申告を行う際、「給付金支給額のお知らせ」が必要となる場合がありますので大切に保管してください。 G 資格喪失後に誤って医療機関等で組合員証、被扶養者証を使用すると、医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。 18ページ。 9−5.給付の請求手続き。 以下の給付を受ける場合は請求手続きが必要となりますので、請求書と添付書類を所轄の共済組合事務担当課(人事課や総務課等)を通じてご提出ください。 ご記入されている以外にも共済組合が必要とする場合、追加の書類をいただく場合があります。 (1)療養費・家族療養費。 @、旅行先で急病にかかり組合員証を持ち合わせていなかった等やむを得ない事情で保険診療を受けれなかった場合、「療養費・家族療養費請求書」、医療機関発行の診療報酬明細書(レセプト)、医療機関発行の領収書。 A、誤って以前の健康保険組合の組合員証を使用してしまった場合、「療養費・家族療養費請求書」、前医療保険者に医療費を返還した領収書、前医療保険者から送付された診療報酬明細書(レセプト)。 B、治療用の装具を作成した場合、「療養費・家族療養費請求書」、医師の意見書および装具装着証明書、装具業者作成の領収明細書。 注意、 @、9歳未満の小児弱視等治療用眼鏡等については、医師の作成指示書・検査結果と小児弱視等治療用眼鏡等を作成・購入したことが確認できるよう但し書きがある領収書が必要です。 A、靴型装具については、平成30年4月より実際に装着する現物装具の写真の添付が必要です。 B、治療上、必要不可欠なものに限るため、日常生活の利便性のためのものは支給対象外となります。 C、国の基準によって耐用年数や価格が定められているため耐用年数内での同一装具の作成は支給対象外となります。破損や故障した場合は、原則として修理や調整して使用してください。 (2)移送費、家族移送費。 「移送費・家族移送費請求書」、医師の意見書、移送等に要した費用が確認できる書類。 組合員または被扶養者ではなく、臓器等の人以外の移送の場合は、「療養費・家族療養費請求書」に、医師の意見書、移送等に要した費用の証拠書類。 (3)埋葬料、家族埋葬料。 「埋葬料・家族埋葬料請求書」、死亡診断書の写しまたは埋葬(火葬)許可証の写し。 被扶養者以外の者が埋葬料の請求を行う場合は、埋葬に要した費用の領収明細書の写し。 (4)弔慰金・家族弔慰金。 「弔慰金・家族弔慰金請求書」に、非常災害により死亡したことについての市区町村長または警察署長の証明書。 弔慰金の請求をする場合は、遺族の先順位を証明する書類が必要です。 (5)災害見舞金。 「災害見舞金請求書」、「り災状況報告書」、「家財損害状況内訳書」、罹災証明書、罹災時点の建物の評価額が確認できる固定資産の評価証明書等、建物の修繕見積金額が確認できる書類(既に修繕が完了している場合はその領収明細書)、被害部分の写真。 災害の程度を把握するため、現地調査を実施しております (6)出産費・家族出産費。 「出産費・家族出産費請求書」、医療機関等が発行した出産費用の領収明細書の写し(産科医療補償制度の加算対象出産である場合は、そのことを示すもの)、直接支払制度に関する医療機関等との合意文書の写し(不同意分)。 直接支払制度を利用して出産された場合、出産費と差額分及び附加給付については医療機関等から共済組合に請求されるため、申請手続きは不要です。 (7)出産手当金。 「出産手当金請求書」。 請求書内に所属所長の休業および報酬支払の有無に関する証明と、医師または助産師の証明が必要です。 (8)傷病手当金、傷病手当金附加金。 「傷病手当金請求書」。 請求書内に所属所長の休業および報酬支払の有無に関する証明と、医師の療養のために労務に服することができないことに関する証明が必要です。 (9)育児休業手当金。 「育児休業手当金請求書」、育児休業に関する所属所長の証明書(辞令等)。 育児休業手当金の対象となる子が1歳をこえる期間を請求する場合においては、1歳の誕生日の前日までに保育所への入所(入所希望日は誕生日以前)を申請し、「育児休業手当金変更請求書」に、入所できなかったことを証明する書類(保育所入所不承諾通知等)を添付、さらに1歳6月をこえる期間を請求する場合においては、引き続き入所できないことを証明する書類(保育所入所不承諾通知等)。 (10)介護休業手当金。 「介護休業手当金請求書」、介護休業に関する所属所長の証明書(辞令等)、請求期間が含まれる月の出勤簿の写し。 (11)休業手当金。 「休業手当金請求書」、所属所長の証明書、請求期間内の報酬証明書、請求期間が含まれる月の出勤簿の写し。 19ページ。 10.一部負担金払戻金・家族療養費附加金について。 10−1.入院等で医療機関等窓口での支払いが高額になった場合は、1か月1保険医療機関等(医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、合算して1件とみなす。)につき、窓口で支払った自己負担額のうち、自己負担限度額(15ページ参照)をこえた額が高額療養費として支給されます。 さらに、自己負担額より高額療養費を除いた額から、25,000円(組合員の標準報酬の月額が53万円以上の場合は50,000円。)を差し引いた額が、組合員については一部負担金払戻金、被扶養者については家族療養費附加金(以下、「一部負担金払戻金等」という。)として支給されます。(100円未満の端数切捨て。1,000円未満は不支給。) 例、 70歳未満で窓口負担3割、組合員の標準報酬の月額が30万円、A病院での自己負担額 600,000円×3割=180,000円 の場合、 自己負担限度額は 80,100円たす(600,000円ひく267,000円)×1パーセント=83,430円。 高額療養費は 180,000円ひく83,430円=96,570円。 一部負担金払戻金等は 83,430円ひく25,000円=58,400円 (100円未満の端数切捨て)。 窓口での自己負担額合計は、180,000円。 うち、高額療養費は96,570円、一部負担金払戻金等は58,400円、最終自己負担額は25,030円。 例、終わり。 自己負担額を合算して高額療養費が支給される場合、 ひとつの世帯で、1か月のうち自己負担額が21,000円以上のものが2つ以上ある場合、それらの自己負担額を合算し、15ページの表をもとに高額療養費を計算します。 また、高齢受給者(70歳以上75歳未満の者)の場合はすべての自己負担額を合算して、15ページの表をもとに高額療養費を計算します。 なお、このように自己負担額を合算して高額療養費が支給される場合の一部負担金払戻金等につきましては、以下のとおりとなります。 自己負担額を合算した額ひく(高額療養費たす50,000円(組合員の標準報酬月額が53万円以上の場合は100,000円))が支給されます。(100円未満の端数切捨て。1,000円未満は不支給)。 20ページ。 10−2.限度額適用認定証申請書 記入例。 以下の項目に記入。 @組合員証の記号・番号、 A所属機関の名称、 B組合員の氏名、生年月日、標準報酬の月額、 C適用対象者の氏名、性別、生年月日、組合員との続柄、 D療養期間(見込)、 E組合員の住所、氏名、 F請求年月日。 10−3.令和4年1月から9月分「確定申告用医療費通知」Aコースの発行について。 システム改修により令和4年1月〜9月分の「確定申告用医療費通知」Aコースの発行ができるようになりました。発行をご希望の方は申請書として「短期給付に係る証明について(依頼)」の提出が必要になりますので、お勤め先の共済事務担当課(人事課や総務課等)を通じて申請ください。 13ページから20ページのお問合せ先 、大阪府市町村職員共済組合、保険課、給付係、電話:06-6941-9827。 21ページ。 11.特定健診について。 生活習慣病予防、メタボ該当者・予備群の減少に重点を置いた健診。 腹囲などの健診結果からメタボとそのリスクが高い人を抽出し専門家による特定保健指導を受けてもらい、生活習慣の改善をめざします。 11−1.特定健診の受け方。 組合員の方は、職場の定期健康診断を受けてください。各所属所で実施された定期健康診断のデータを所属所より提供いただくことにより、特定健診を実施したことになります。 被扶養者の方は、6月送付予定の「受診券」と既にお持ちの「組合員証・被扶養者証」(保険証)を持参して実施機関で受診してください。 人間ドックを受診された場合も特定健診 を受けたこととなります。 11−2.専門家が生活習慣改善をサポート、特定保健指導。 特定健診で生活習慣病を発症するメタボリスクが高いと判定された方に対して、保健師や栄養士などの専門家が生活習慣改善のための指導を行います。 リスクに応じて、「積極的支援」「動機付け支援」の二つがあります。 11−3.生活習慣病は、男性は加齢とともに徐々に増えますが、女性は更年期を境に急激に増える傾向にあります。これは、内臓脂肪の蓄積など生活習慣病のリスクを抑制している女性ホルモンが閉経前後に減少するためです。 内臓脂肪が増えると、高血圧、脂質異常、高血糖になりやすくなり、それにともない動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中のリスクも高まります。 11−4.特定保健指導を受けましょう。 共済組合の財政にもメリットがあるんです。 特定健診・特定保健指導の実施率が高いと支援金が減算されるかも。 2018年度から、特定健診・特定保健指導の実施率が低い共済組合は高齢者医療費を支えるために納める「支援金」が加算され、特定健診・特定保健指導等の実施率が高く、予防・健康づくりや医療費適正化に総合的に取り組む共済組合は減算されるしくみが導入されました。加算・減算の規模は徐々に拡大され、2020年度には最大10パーセントになりました。 もし支援金が加算されると、保険料率の引き上げにつながりかねません。逆に、支援金が減算されると、財政が安定して保険料率を引き上げずに済むかもしれません。組合員・被扶養者のみなさん、特定健診・特定保健指導は必ず毎年受けるようお願いします。 22ページ。 11−5.特定健診結果から特定保健指導までの流れ。 (1)内臓脂肪型肥満に該当するか。 @、腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上。 A、腹囲が男性85cm未満、女性90cm未満かつBMI25以上。 BMIとは、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出する数値のことです。 B、非該当。 (2)次に示す検診結果にいくつ該当するかチェックしましょう。 二つ以上該当は、リスク高、一つ該当は、リスク中、なしはリスク低です。 @、血圧が、収縮期(最高)血圧130mmHg以上、または、拡張期(最低)血圧85mmHg以上に該当するか。 A、脂質が、中性脂肪150mg/dL以上、または、HDLコレステロール40mg/dL未満に該当するか。 B、血糖が、空腹時血糖100mg/dL以上、または、ヘモグロビンA1c5.6パーセント以上(NGSP値)に該当するか。 以上の血圧、脂質、血糖の検診結果のいずれかに当てはまる場合、喫煙歴ありなしを加えた4項目でチェックします。三つ以上該当でリスク高、一つから二つ該当は、リスク中、なしはリスク低となります。 内臓脂肪型肥満に非該当の場合もリスク低となります。 (3)該当するリスクに応じて特定保健指導を実施します。 @、リスク高は、積極的支援の対象になります。 まずは、生活習慣を振り返り、「目標」と「行動計画」を立てる、初回面接。 次に、実行状況等を確認し支援する、継続的支援。 そして、「目標」と「行動計画」の達成度を確認する、実績評価。 A、リスク中は、動機付け支援の対象になります。 まずは、生活習慣を振り返り、「目標」と「行動計画」を立てる、初回面接。 そして、「目標」と「行動計画」の達成度を確認する、実績評価。 B、リスク低には、情報提供がされます。 23ページ。 12.特定保健指導実施対象者の方へ。 脱・メタボチャレンジ。お腹スッキリさせて、ホテルでランチしませんか。 (1)3ステップで簡単実施、無料で3か月間、専門スタッフのサポートを受けながら、メタボ解消でお腹周りをスッキリさせましょう。最終の報告をすると、特別ランチ「季節の健康ランチ」をペアでご招待します。 ステップ@、初回面談を受ける。 ステップA、約3か月間実施(専門家のサポートあり)。 ステップB、最終報告する(成果が少なくてもOK)。 ゴール、 結果が出ても、出なくても「季節の健康ランチ」ペアでご招待。 チャレンジが上手くいかなかった場合でも、報告さえ完了すればご招待いたします。 (2)1日10食限定メニュー。 シティープラザ大阪総料理長が低カロリーと優雅さを意識して考案した限定メニューです。詳しくは共済組合ホームページでご確認ください。 現在の「季節の健康御膳」メニューは、 組合員様限定 健康御膳、 1 鰹叩き、彩り野菜。 1 彩り猪口盛り合わせ。 バーニャカウダ、牛肉ソテー、冬瓜葱味噌掛け、水晶寄せ、長芋酒盗掛け、空豆花揚げ。 1 若竹煮、蕗、黄味煮、木の芽。 1 十六穀米、香の物。 1 若草仕立て。 玉子豆腐、順才、花弁百合根、クコの実、白髪葱。 1 季節のフルーツ。 仕入れ状況により、メニュー変更する場合がございます。 24ページから26ページ。 13.人間ドックのご案内。 ご本人から直接人間ドック健診機関へ電話予約(変更を含む)をお願いします。 日本赤十字社和歌山医療センターのみ本人予約が不可のため、共済組合で予約します。 以下の予約方法でない申込みは、全額自己負担していただくことになりますのでご注意ください。 基本検査プラス 希望選択検査(1項目)(当日同時受診時のみ可能です)。 個人情報の取扱いについてお知らせ、 個人情報が受診申込書に記載されて健診機関に届けられます。了承される方のみお申し込みください。 13−1.利用者の範囲及び受診可能回数(受診日に資格がない場合は全額受診者の費用負担になります。)。 @、本組合 組合員。 A、利用日現在30歳以上の被扶養者。 B、年度内1回(4月1日から翌年の3月31日まで)。 13−2.人間ドック申込および流れ。 @、本組合が契約している健診機関及び次の4つの選択検査から1項目を選びます。 選択検査1項目は無料です。 申込後の選択検査項目の変更は認められません。 乳房検査(超音波検査等)・子宮細胞診・前立腺検査・肺がん検査(喀痰検査等)。 本組合が契約している健診機関については、本誌または本組合ホームページ(http://osaka-kyosai.jp)をご覧ください。 A、ご自身で健診機関に人間ドックの電話予約をします。選択検査1項目を希望する方は、必ずこの時点で病院に予約してください。 B、予約が取れたら人間ドックの利用申込書に記入してご署名をお願いします。 C、予約日の1か月前までに、所属所共済組合事務主管課に提出してください。 D、受診日の数週間前に、原則として所属所共済組合事務主管課を通じ、受診セットをお渡しします。 E、予約日に人間ドックを受診。健診機関窓口で9,000円(基本検査費用プラス選択検査1項目費用)をお支払いください。ただし、本組合で負担する選択検査1項目以外に、ご自身で別途検査を受診された場合は、その費用もお支払いください。 F、検査結果報告書は、後日健診機関から直接受診者のご自宅あてに送付されます。 健診機関の中には、人間ドック受診日当日に、特定保健指導(メタボの保健指導)を該当者は無料で受けることができます。人間ドック健診機関一覧表に特定保健指導「実施」と記載しています。 13−3.利用者負担額。 基本検査料金プラス選択検査1項目で9,000円です。 ご利用については各施設にご確認のうえ、体調管理にご留意いただき、感染拡大防止にご協力くださいますようお願いします。 表、令和5年度、人間ドック健診機関一覧表。 〔製作者注、健診機関は58ヶ所あります。注、終わり。〕 注意、健診機関の都合で予約できない日がありますのでご了承ください。希望選択検査の実施については健診機関にお問い合わせください。 (1)住友生命総合健診システム、 所在地 大阪市淀川区西中島5-5-15、 電話 06-6379-3334、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜と、毎月第2土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (2)みどり健康管理センター、 所在地 吹田市垂水町3-22-5、 電話 06-6385-0265、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜と、不定期で土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (3)箕面市医療保健センター、 所在地 箕面市萱野5-8-1、 電話 072-727-9555、 人間ドック基本検査曜日、月曜、水曜、木曜と、毎月第2土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (4)南大阪総合健診センター、 所在地 大阪市西成区南津守7-14-32、 電話 06-6654-2222、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (5)森本記念クリニック健診センター、 所在地 東大阪市横枕1-7、 電話 072-966-8166、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (6)ベルクリニック、 所在地 堺市堺区戎島町4-45-1、 電話 072-224-1717、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (7)多根クリニック、 所在地 大阪市港区弁天1-2 オーク200 2番街6階、 電話 06-6577-1881、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (8)愛成クリニック、 所在地 枚方市山之上西町32-15、 電話 072-845-0888、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (9)小松病院、 所在地 寝屋川市川勝町11-6、 電話 072-823-1521、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (10)アムスニューオータニクリニック、 所在地 大阪市中央区城見1-4-1、 電話 06-6949-0305、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (11)淀川キリスト教病院 健康管理増進センター、 所在地 大阪市東淀川区柴島1-7-50、 電話 06-6324-6530、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (12)耳原総合病院、 所在地 堺市堺区協和町4-465、 電話 072-241-0501、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (13)加納総合病院、 所在地 大阪市北区天神橋7-5-15、 電話 06-6351-5381、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜。ただし、火曜、木曜は男性のみ。 当日の特定保健指導 なし。 (14)ベルランド総合病院、 所在地 堺市中区東山500-3、 電話 072-234-2012、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、 当日の特定保健指導 動機づけのみ。 (15)小谷診療所、 所在地 吹田市江坂町4-10-1、 電話 06-6386-1651、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (16)寺元記念病院、 所在地 河内長野市古野町4-11、 電話 0721-53-3330、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (17)大野クリニック、 所在地 大阪市中央区難波2-2-3、 電話 06-6213-7230、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (18)樫本病院、 所在地 大阪狭山市東茱萸木4-1151、 電話 072-366-1818、 人間ドック基本検査曜日、月曜、火曜(女性のみ)、木曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (19)済生会中津病院、 所在地 大阪市北区芝田2-10-39、 電話 06-6372-0750、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、第2、第4土曜日休診、 当日の特定保健指導 なし。 (20)船員保険大阪健康管理センター、 所在地 大阪市港区築港1-8-22、 電話 06-6576-1011、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜。ただし、火曜は女性のみ。第2、第4土曜日休診。 当日の特定保健指導 あり。 (21)りんくう総合医療センター、 所在地 泉佐野市りんくう往来北2-23、 電話 072-469-3111、 人間ドック基本検査曜日、月曜、水曜、金曜、 当日の特定保健指導 あり。 (22)市立吹田市民病院、 所在地 吹田市岸部新町5番7号、 電話 06-6387-3311、 人間ドック基本検査曜日、男性は火曜と水曜と金曜、女性は木曜、 当日の特定保健指導 なし。 (23)市立貝塚病院、 所在地 貝塚市堀3-10-20、 電話 072-422-5865、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、 当日の特定保健指導 なし。 (24)市立東大阪医療センター、 所在地 東大阪市西岩田3-4-5、 電話 06-6781-5101、 人間ドック基本検査曜日、 女性は月曜と火曜、男性は木曜と金曜、 当日の特定保健指導 なし。 (25)京都第二赤十字病院、 所在地 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5、 電話 075-212-6151、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、 当日の特定保健指導 あり。 (26)奈良市総合医療検査センター、 所在地 奈良市柏木町519-5、 電話 0742-33-7876、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (27)日本赤十字社和歌山医療センター (共済組合で予約します)、 所在地 和歌山市小松原通4-20、 本人予約不可、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、 当日の特定保健指導 なし。 (28)堺市立総合医療センター、 所在地 堺市西区家原寺町1-1-1、 電話 072-272-9959、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、 当日の特定保健指導 あり。 (29)済生会新泉南病院、 所在地 泉南市りんくう南浜3-7、 電話 072-480-5622、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (30)帝国ホテルクリニック、 所在地 大阪市北区天満橋1-8-50、 電話 06-6881-4000、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (31)恵生会アプローズタワークリニック、 所在地 大阪市北区茶屋町19-19、 電話 06-6377-5620、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (32)大阪府済生会富田林病院、 所在地 富田林市向陽台1-3-36、 電話 0721-28-7060、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜と、土曜(健診機関にお問い合わせください)、 当日の特定保健指導 なし。 (33)武田病院健診センター、 所在地 京都市下京区塩小路通西洞院東入ル、 電話 075-746-5100、 人間ドック基本検査曜日、 月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (34)市民健康開発センター ハーティ21(尼崎)、 所在地 尼崎市南塚口町4-4-8、 電話 06-6426-6124、 人間ドック基本検査曜日、火曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (35)大阪中央病院、 所在地 大阪市北区梅田3-3-30、 電話 06-4795-5500、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜と、土曜(健診機関にお問い合わせください)、 当日の特定保健指導 あり。 (36)大阪府済生会健都健康管理センター、 所在地 吹田市岸部新町5番45号 VIERRA岸部健都2階、 電話 06-6192-7276、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (37)安田クリニック、 所在地 大阪市中央区心斎橋1-4-7、 電話 06-6252-7010、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (38)市立柏原病院、 所在地 柏原市法善寺1-7-9、 電話 072-970-2300、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、 当日の特定保健指導 なし。 (39)阪南市民病院、 所在地 阪南市下出17、 電話 072-471-3321、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、 当日の特定保健指導 なし。 (40)愛仁会総合健康センター、 所在地 高槻市幸町4-3、 電話 072-692-9291、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、 当日の特定保健指導 あり。 (41)大阪医科薬科大学健康科学クリニック、 所在地 高槻市芥川町1-1-1 JR高槻駅NKビル、 電話 072-684-6277、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、水曜は女性のみ、 当日の特定保健指導 あり。 (42)八尾徳洲会総合病院、 所在地 八尾市若草町1-17、 電話 072-993-6505、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (43)一翠会千里中央健診センター、 所在地 豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル3階、 電話 06-6872-5516、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜。ただし、火曜は不定期に実施、 当日の特定保健指導 なし。 (44)大阪府結核予防会 大阪総合健診センター、 所在地 大阪市中央区道修町4-6-5、 電話 06-6202-6667、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、 当日の特定保健指導 あり。 (45)コーナンメディカル鳳総合健診センター、 所在地 堺市西区鳳東町4-401-1、 電話 072-260-5555、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (46)聖授会フェスティバルタワー・クリニック、 所在地 大阪市北区中之島2−3−18 フェスティバルタワー15階、 電話 0120-845-489、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜と、不定期で土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (47)府中クリニック、 所在地 和泉市肥子町2-2-1、 電話 0725-40-2154、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (48)大阪市立大学医学部附属病院 MedCity21、 所在地 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス21階、 電話 06-6624-4011、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (49)市立ひらかた病院、 所在地 枚方市禁野本町2-14-1、 電話 072-847-2821、 人間ドック基本検査曜日、男性は火曜と水曜、女性は金曜、月曜と木曜は健診機関にお問い合わせください。 当日の特定保健指導 なし。 (50)北摂総合病院、 所在地 高槻市北柳川町6-24、 電話 072-696-2121、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 なし。 (51)星ヶ丘医療センター、 所在地 枚方市星丘4-8-1、 電話 072-840-2641、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜、 当日の特定保健指導 あり。 (52)近畿健診センター、 所在地 大阪市北区西天満5-9-3 アールビル本館2階、 電話 06-6365-1655、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜と、不定期で土曜。木曜は女性のみ。 当日の特定保健指導 あり。 (53)医誠会病院人間ドックSOPHIA、 所在地 大阪市東淀川区菅原6-2-25、 電話 06-6379-6701、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (54)松下記念病院ドック健診センター、 所在地 守口市外島町5-55、 電話 06-6992-5611、 人間ドック基本検査曜日、月曜から金曜と、不定期で土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (55)御池クリニック(男性の方)、 所在地 京都市中京区西ノ京下合町11、 電話 0120-777-465、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (56)御池クリニック レディースプラザ(女性の方)、 所在地 京都市中京区西ノ京下合町19、 電話 0120-888-075、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (57)第一東和会病院、 所在地 高槻市宮野町2-17、 電話 072-671-1035、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 (58)兵庫医科大学 梅田健康医学クリニック(大阪梅田) 所在地 大阪市北区梅田1-31-1、大阪梅田ツインタワーズ・サウス13階、 電話 0120-682-701、 人間ドック基本検査曜日、月曜から土曜、 当日の特定保健指導 あり。 表、終わり。 27から29ページ。 14.共済組合契約スポーツ施設のご案内。 令和5年度 スポーツ施設 組合員・被扶養者利用可能施設一覧表、 (1)フィットネスクラブ(全店契約)。 注、 @、利用対象者は組合員と被扶養者です。 A、利用料金は全施設1回につき500円(税込み)です。 B、営業日、営業時間、施設内容等は、施設によって異なりますので、ご利用の際は各施設にお問い合わせください。 C、利用には会員証発行手数料1,000円が必要です。 D、月会員割引もあります。各店レギュラー会員会費およびレギュラー会員に準ずる会員会費より最大2,000円引き。 E、15歳以上(中学生を除く)の方が利用できます。 注、終わり。 (1)−1.コ・ス・パ 塚本、 所在地 大阪市淀川区塚本1-19-12、 電話 06-6101-2071。 (1)−2.コ・ス・パ 鶴見緑地、 所在地 大阪市鶴見区鶴見5-10-30、 電話 06-4257-5280。 (1)−3.コ・ス・パ 豊中少路、 所在地 豊中市少路1-9-20、 電話 06-6842-2545。 (1)−4.コ・ス・パ みのお、 所在地 箕面市坊島4-1-24、 電話 072-720-6260。 (1)−5.コ・ス・パ 吹田、 所在地 吹田市片山町1-1-301、 電話 06-6369-0860。 (1)−6.コ・ス・パ 住道、 所在地 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道 オペラパーク4階、 電話 072-869-4192。 (1)−7.コ・ス・パ 八尾、 所在地 八尾市光町1丁目37番地、 電話 072-995-2200。 (1)−8.コ・ス・パ 藤井寺、 所在地 藤井寺市岡2-8-41 ソリヤビル4階、 電話 072-931-3456。 (1)−9.コ・ス・パ 金剛、 所在地 大阪狭山市半田1-1186-3、 電話 072-368-6522。 (1)−10.コ・ス・パ さかい、 所在地 堺市堺区田出井町1-1-400 ベルマージュ堺4階、 電話 072-225-6265。 (1)−11.コ・ス・パ 鳳、 所在地 堺市西区鳳南町3-199-2、 電話 072-260-5422。 (1)−12.コ・ス・パ 深井、 所在地 堺市中区深井清水町3975番地、 電話 072-276-0501。 (1)−13.コ・ス・パ 京都リサーチパーク、 所在地 京都市下京区中堂寺粟田町94、 電話 075-315-9155。 (1)−14.コ・ス・パ 二条、 所在地 京都市中京区西ノ京星池町262、 電話 075-803-3108。 (1)−15.コ・ス・パ 松井山手、 所在地 京田辺市山手中央2-3、 電話 0774-68-1535。 (1)−16.コ・ス・パ 桃山六地蔵、 所在地 京都市伏見区桃山町山ノ下24-8、 電話 075-605-5735。 (1)−17.コ・ス・パ 長岡京、 所在地 長岡京市神足2丁目2-1 バンビオ2番館6階、 電話 075-958-3140。 (1)−18.コ・ス・パ 西大寺、 所在地 奈良市西大寺東町2-1-63 サンワシティ 西大寺ビル7階、 電話 0742-32-0700。 (1)−19.コ・ス・パ 王寺、 所在地 北葛城郡王寺町王寺2-6-1、 電話 0745-32-5454。 (1)−20.コ・ス・パ 五位堂、 所在地 香芝市瓦口2286、 電話 0745-71-5110。 (1)−21.コ・ス・パ 西神中央、 所在地 神戸市西区糀台5丁目5-2 2-401、 電話 078-996-7721。 (1)−22.コ・ス・パ 名谷、 所在地 神戸市須磨区中落合3-1-10、 電話 078-797-7471。 (1)−23.コ・ス・パ 松原、 所在地 草加市松原1丁目2-15、 電話 048-946-5522。 (2)ルネサンス(近畿エリア全店契約)。 注、 @、利用対象者は組合員と被扶養者です。 A、利用料金は全施設1回につき500円(税込み)です。 B、営業日、営業時間、施設内容等は、施設によって異なりますので、ご利用の際は各施設にお問い合わせください。 注、終わり。 (2)−1.スポーツクラブ ルネサンス住之江、 所在地 大阪市住之江区新北島1-2-1、 電話 06-6684-2323。 (2)−2.スポーツクラブ&スパ ルネサンス豊中、 所在地 豊中市岡上の町2-1-8、 電話 06-6850-3344。 (2)−3.スポーツクラブ&スパ ルネサンス久宝寺、 所在地 八尾市龍華町2-2-4、 電話 072-923-1888。 (2)−4.スポーツクラブ ルネサンスアルザ泉大津、 所在地 泉大津市旭町18-6、 電話 0725-31-3000。 (2)−5.スポーツクラブ ルネサンス神戸、 所在地 神戸市兵庫区駅前通1-2-1、 電話 078-574-0909。 (2)−6.スポーツクラブ ルネサンス伊丹、 所在地 伊丹市東有岡1-20、 電話 072-773-8160。 (2)−7.スポーツクラブ ルネサンス尼崎、 所在地 尼崎市昭和通2-7-1、 電話 06-6482-2448。 (2)−8.スポーツクラブ ルネサンス姫路、 所在地 姫路市東郷町1454-3、 電話 079-284-4188。 (2)−9.スポーツクラブ ルネサンス京都山科、 所在地 京都市山科区大宅神納町1、 電話 075-571-0905。 (2)−10.スポーツクラブ&スパ ルネサンス登美ヶ丘、 所在地 奈良市中登美ケ丘6-3-3、 電話 0742-40-2200。 (3)フィットネスクラブ(個店契約)。 注、 @、利用対象者は組合員と被扶養者です。 A、利用料金は全施設1回につき500円(税込み)です。 B、営業日、営業時間、施設内容等は、施設によって異なりますので、ご利用の際は各施設にお問い合わせください。 C、ビッグ・エス南茨木〔072-620-0480〕は令和5年5月末をもって閉店となります。 注、終わり。 (3)−1.ライフスポーツKTV石橋、 所在地 箕面市瀬川4-3-43、 電話 072-722-0171。 (3)−2.ライフスポーツKTV豊中、 所在地 豊中市夕日丘1-1-5、 電話 06-6849-8181。 (3)−3.フィットネスクラブ・ブラーブ、 所在地 岸和田市荒木町1-33-34、 電話 072-440-0201。 (3)−4.パシオ・スポーツクラブ八尾、 所在地 八尾市安中町3-2-40、 電話 072-924-2334。 (3)−5.東急スポーツオアシス狭山、 所在地 大阪狭山市東くみの木4-1419-1、 電話 072-365-8000。 (3)−6.枚方フィットネスクラブ、 所在地 枚方市朝日丘町2-19、 電話 072-844-0077。 (3)−7.ビッグ・エス 大日、 所在地 守口市大日町2-1-18、 電話 06-6903-3021。 (3)−8.グンゼスポーツクラブ 川西、 所在地 川西市中央町7-18 ララグランデ5階、 電話 072-755-3119。 (3)−9.スポーツクラブ ゼオス 泉佐野、 所在地 泉佐野市上町3-3-18、 電話 072-463-3305。 (3)−10.HOS小阪フィットネスクラブ、 所在地 東大阪市下小阪2丁目11-1、 電話 06-6722-8008。 (4)公共のスポーツ施設等。 注、利用対象者は組合員と被扶養者です。 注、終わり。 (4)−1.シティープラザ大阪「ユルリラ」、 所在地 大阪市中央区本町橋2-31、 電話 06-6947-7825、 利用料金 @、大人 880円、 A、小人(小学生) 440円、 「ユルリラ」受付設置のクーポン利用で大人500円、小人357円になります。クーポン券は有効期限があります。 「ユルリラ」は本組合施設 シティープラザ大阪14階にあるスポーツクラブです。 B、営業日・営業時間・施設内容等は、施設によって異なりますので、ご利用の際は各施設にお問い合わせください。 (4)−2.サン燦プール、 所在地 和泉市上町584-1、 電話 0725-46-3131、 利用料金 @、大人 プール 320円、 ジム 320円、 プール・ジム共通 480円、 A、小人(小学生・中学生)  プール 160円、 注意、3時間を超えた場合の超過利用料金については、補助はありません。 「サン燦プール」は余熱を再利用した公共のスポーツ施設です。 (4)−3.泉南清掃事務組合サンエス温水プール、 所在地 阪南市尾崎町532、  電話 072-484-2627、 利用料金 @、おとな 300円、 A、高校生(高等学校の生徒又は18歳未満の勤労少年の者) 180円、 B、小人(小学4年生から中学生) 120円、 C、高齢者(65歳以上の方) 150円、 注意、3時間を超えた場合の超過利用料金については、補助はありません。 「泉南清掃事務組合サンエス温水プール」は余熱を再利用した公共のスポーツ施設です。 (5)契約スポーツ施設ご利用の注意。 @、会員制施設であるため、初回及び利用月の最初の日に「組合員証」、「組合員被扶養者証」(保険証)を提示してください。 A、各々の施設に諸規則がありますので順守願います。 B、利用中に発生した事故について、本組合は損害賠償の責を負いません。 [個人情報の取扱いについてお知らせ] 施設利用に際し、組合員証の提示ならびに、個人情報を記入する施設利用申込書等があります。 了承される方はご利用ください。なお、記載される個人情報は、施設利用を目的とするものであり、それ以外には利用いたしません。 (6)ご利用については各施設にご確認のうえ、体調管理にご留意いただき、感染症拡大防止にご協力くださいますようお願いいたします。 30ページ。 15.月刊育児誌配付のご案内。 新生児を有する共済組合 組合員で、希望される方に申込時から1年間、ご自宅宛送付いたします。 「赤ちゃんと」、「わくわく育児」の2誌から、選択していただけます。 (1)「赤ちゃんと」(1年間12冊、毎月1冊)株式会社赤ちゃんとママ社(プライバシーマーク認定を受けています。) これを読めば子育てのモチベーションUP間違いなし。 月刊誌「赤ちゃんと」は、季節と月齢を考えた月刊誌です。 季節で変わるわかりやすい病気の情報、旬の食材を使用し、月齢別の解説を加えた取り分け離乳食レシピ、季節にも月齢にも合わせたケアの方法等、ほしい情報が満載です。 大変な子育て期を乗り越えるための夫婦のコミュニケーション術、マネープラン、産後ママのからだ等、子育ての合間の息抜きにも! 楽しんで読み切れる月刊誌です。日頃の不安や悩みを解消できるエッセンスが散りばめられています。全コーナーを専門家が執筆・監修しているので安心です。 初回配布時に1歳半頃まで赤ちゃんの成長・発達に応じ必要な月齢情報。今そしてこれからを見通すことができる「お誕生号」、赤ちゃんが熱を出した、ケガをした、家庭でできる処置の方法や受診の目安がわかるポイントを症状別に掲載。必ず役立つ「お医者さんにかかるまでに」2冊を同封します。 赤ちゃんとママ社 Webサイト(https://www.akamama.co.jp/)。 (2)「わくわく育児」(1年間12冊、毎月1冊)株式会社社会保険出版社(プライバシーマーク認定を受けています。) 育児の悩みも、喜び、注意点も1カ月ごとにどんどん変わる0歳児。だから月齢別の情報が必須。 赤ちゃんの成長段階に合わせて月齢別に1年間毎月お届けします。お子様の月齢に合わせた正しく安心できる情報を1年間、「わくわく育児」と、「育児カレンダー」のセットで毎月お届けします。(3カ月号から1歳2カ月号までの1年間が基本ですが、1歳5カ月号まで用意していますので、6カ月号スタートまでは1年間対応可能です。) 初回配本時には、お祝いメッセージと、1年間の配本内容の案内である「お祝いカード」と、お医者さんにかかる前に知っておきたい病気やけがの知識と対処法が記載された「ママ・パパあんしんブック」を同封します。 出版社Webサイト(https://www.shaho-net.co.jp)、「わくわく育児」でもご覧になれます。 (3) 申し込みが遅れた場合は年間12冊を送れない場合があります。 ご希望の方は「月刊育児誌配付希望申込書」(無料)をコピーし、必要事項を記入のうえ、所属所共済組合事務主管課まで提出してください。 (出版社Webサイトからの申込みはできません。) 本組合ホームページからも申込用紙をダウンロード可能です。 大阪府市町村職員共済 育児誌で検索。 個人情報の取り扱いについてのお知らせ 個人情報が記載された申込用紙を出版社へ送付し配送を依頼しますのでご了承ください。 月刊育児誌配付希望申込書(無料) お生まれになってからお申込みください。 @、申込日、 A、希望育児誌(赤ちゃんと・わくわく育児)どちらか希望する育児誌にマルをつけてください、 B、組合員証記号番号、 C、新生児の生年月日、 D、組合員氏名・フリガナ、 E、電話番号、 F、組合員住所・郵便番号・フリガナ、 (注)お送りいただいた申込書は、出版社に送付します。育児誌の誤配達がないよう正確にご記入ください。また、途中で送付を停止したいときは、共済組合へご連絡ください。 31ページ。 16.健康情報誌配布のご案内。 (1)「四季のけんこう」。 株式会社社会保険出版社(プライバシーマーク認定を受けています。)より、年4回発行されている、元気を応援する最新情報マガジン「四季のけんこう」を希望される組合員に有資格期間中、ご自宅宛送付いたします。季節に応じた健康管理ポイントをまとめた内容で、「元気な心と体づくり」をテーマに、食生活、運動、メンタルヘルス等の健康情報を掲載しています。  今回のお申し込みは、「夏号(6月下旬送付予定)」からのお届けとなります。 (2)「すこやかファミリー」。 株式会社法研(プライバシーマーク認定を受けています。)より、年4回発行されています。 日々の小さな健康習慣の積み重ねが、肥満や高血圧、脂質異常、糖尿病などを予防し、ご自身の健康、家族の健康を守ります。無理なく続けられるエクササイズ、簡単に作れるヘルシー料理、ポイントを押さえた疾病予防など、バラエティの富んだ良質な健康情報を年4回(4月号、7月号、10月号、1月号)お届けします。 ポイント、 継続しやすいエクササイズやヘルシー料理をご紹介します。 話題の健康情報を正しく、深掘りして解説します。 二次元コードからスマートフォンなどで動画も見られます。 出版社Webサイト、 (https://www.houkenkansai.co.jp/services/books/subscribe_0550/)。 (3)ご希望の組合員は申込書(無料)をコピーし、令和5年5月12日(金曜日)までに、所属所の共済組合事務主管課にご提出のうえ、お申込みください。 既に、お申込みいただいている方は、改めて提出していただく必要はありませんので、ご留意のほどよろしくお願いします。 組合員、ご家族の皆様の健やかな毎日に、どうぞお役立てください。 本組合ホームページ(http://www.osaka-kyosai.jp/)で、健康情報誌の紹介、更に申込用紙のダウンロードが可能です。ご参照ください。 大阪府市町村職員共済 健康情報誌で検索。 個人情報の取り扱いについて、 個人情報が記載された申込用紙を出版社へ送付し配送を依頼しますのでご了承ください。 健康情報誌配付希望申込書 (無料)。 @、申込日、 A、希望情報誌(四季のけんこう・すこやかファミリー)どちらか希望する健康情報誌にマルをつけてください、 B、所属所名、 C、組合員証記号番号、 D、組合員氏名・フリガナ、 E、電話番号、 F、組合員住所・郵便番号・フリガナ、 (注)お送りいただいた申込書は、出版社に送付します。情報誌の誤配達がないよう正確にご記入ください。 また、途中で送付を停止したいときは、共済組合へご連絡ください。 所属所から共済組合、福祉課健康推進係、令和5年5月18日(木曜日)締切(必着)。 32ページ。 17.「いつでも電話健康相談」のご案内。 「24時間健康・医療相談」「メンタルヘルス相談」「介護相談」にお応えします。 (本組合と明治安田生命保険相互会社が契約し、健康・医療・メンタルヘルス・介護の相談事業を行います。) 〔製作者注、利用対象者は、組合員、被扶養者です。注、終わり。〕 17−1.24時間健康・医療相談サービス。 受付番号 0120-630-343、 健康や生活に関する幅広い分野についてご利用いただける総合相談窓口です。 (1)電話相談。 24時間いつでも相談可能です。(年中無休) 利用時間・相談回数に制限はありません。 17−2.メンタルヘルス相談サービス。 受付番号 0120-727-338、 メンタル面でのお悩みやご相談に電話または面接でカウンセリングが受けられます。 利用方法、 @、カウンセリングを希望する場合は、まず受付番号0120-727-338、にお電話いただきます。 A、自動音声ガイドに従い、利用したいサービスを選択してください。 (1)電話相談。 月曜日から土曜日、10時から22時(祝日・年末年始を除く) ひとり1回20分程度となります。 相談回数に制限はありません。 (2)面談予約。 月曜日から土曜日、10時から20時(祝日・年末年始を除く)、 全国主要都市のカウンセリングルームで行います。 面談によるカウンセリングは組合員・被扶養者とも年度内5回とします。 17−3.介護相談サービス。 受付番号 0120-517-010、 家族の介護や介護保険、介護サービスの利用方法、事業所等のご相談にお答えします。 (1)電話相談、 24時間いつでも相談可能です。(年中無休)。 相談回数に制限はありません。 17−4.プライバシーは厳守されます。 氏名、年齢、性別、相談内容等、ご利用者のプライバシーは厳重に取り扱われます。 免責事項、 本事業は利用される方に適切な相談サービスを提供し、問題の解決に役立てていただくことが目的です。 しかしながら、本サービスの利用に関して発生した、相談者のいかなる損害に対し、一切の責任を負わないものとし、当該損害の賠償はいたしません。 33ページ。 18−1.交通事故などにあったときの届出。 公務外・業務外で相手がいる事故により負傷した場合、組合員証・組合員被扶養者証(保険証)により治療をすることは可能ですが、共済組合へ「第三者行為の届出」等所定の手続きが必要となります。 まずは所属所の共済組合事務主管課または共済組合福祉課健康推進係、電話 06-6941-0366までご連絡をお願いします。 事故には「交通事故」、「喧嘩に巻き込まれたとき」、「他人の飼い犬に咬まれたとき」、「食中毒」等があります。 18−2.セミナーを開催いたしました。 (1)「親子手あらいうがい教室」、 開催日:令和5年2月18日(土曜日)10:30から〜11:30、 開催場所:シティープラザ大阪。 (2)第2回「健康を考える会」、 開催日:令和5年3月12日(日曜日)10:00から11:50、 開催場所:シティープラザ大阪。 両セミナーとも当日は多数の方に参加いただき、盛況のうちに終了しました。 これからも市町村共済のセミナーをよろしくお願いします。 34ページ。 19.貸付事業のご案内。 共済組合の福祉事業は、地方公務員等共済組合法に基づき、組合員の皆様やその家族が豊かに楽しく生活できるよう行っている事業です。 貸付事業は、物品購入など臨時に資金を必要とする時の普通貸付、お子様等が高校や大学等に進学する時の入学貸付や修学貸付、住宅の購入やリフォーム時の住宅貸付などがあり、在職中の組合員の皆様の福利増進をサポートします。 貸付金は、お勤めの所属所内で申込手続きが可能で、組合員が指定した口座へ直接送金されます。 19−1.貸付金の申込みから借り受けまでの流れ。 図、 〔製作者注 「組合員」、「所属所(共済組合事務担当課)」、「共済組合(福祉課)」の三者による、貸付金の申し込みから借り受けまでの流れです。注、終わり〕 @ 組合員は、所属所に、貸付申込の相談と書類の確認を行う。 A 組合員から所属所に、申込書類と添付書類を提出する(所属所の締切日を要確認)。 B 所属所は、申し込み内容と提出書類のチェックを行う。 C 所属所は、所属所長の決裁後、共済組合にBの書類を発送する。共済組合には月末必着。 D 共済組合は、貸付審査を行う。 E 翌月20日に、共済組合の貸付決定の決裁。 F 共済組合から所属所に、貸付決定通知書を発送する。 G 所属所から組合員に、貸付決定通知書を配付する。 H 組合員は、貸付決定通知書を受領し、確認する。 I 共済組合から組合員に、貸付金を送金する。 J 組合員の指定口座に着金。組合員は、借受翌月より給与天引きにて償還開始。 注、貸付時期が“随時”の場合は、共済組合に書類到着後、概ね1週間から10日で送金となります(月初より約10日間を除く)。 図、終わり。 19−2.貸付金の種類と貸付額。 表、 〔製作者注 普通貸付、住宅貸付など、10種類の貸付について、内容・用途、年利率、貸付額、限度額算出の要件、貸付時期を示した表です。注、終わり〕 (1)普通貸付、 物品購入など臨時に資金を必要とするとき。 年利率 1.26%、 貸付額 1万円から200万円、 限度額算出の要件 本給の6ヵ月分、 貸付時期 月末。 (2)住宅貸付、 居住住宅の新築・増改築・修理・住宅購入・宅地購入の資金を必要とするとき。 年利率 1.26%、 貸付額 10万円から1800万円、 限度額算出の要件 @ 本給基準(別に定める月数) A 組合員期間、 貸付時期 月末。 (3)介護住宅貸付、 上記住宅貸付の追加として、介護対応仕様を満たした場合に貸付可能。 年利率 1.00%、 貸付額 10万円から300万円、 限度額算出の要件 別枠貸付、 貸付時期 月末。 (4)災害(家財)貸付、 すい震火災その他の災害(盗難含む)により家財に損害があったときの復旧費用。 年利率 0.93%、 貸付額 1万円から200万円、 限度額算出の要件 本給の6ヵ月分、 貸付時期 随時。 (5)災害(住宅)貸付、 すい震火災その他の災害により居住家屋などに損害があったときの復旧費用。 年利率 0.93%、 貸付額 10万円から1800万円、 限度額算出の要件 @ 住宅貸付と同じ、 貸付時期 随時。 (6)災害再貸付、 現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅の災害による損害があったときの復旧費用。 年利率 0.93%、 貸付額 住宅貸付、災害貸付等と合わせ最大1900万円、 限度額算出の要件 @住宅貸付額の2倍で最高限度額は1900万円、 A組合員期間による限度額は、住宅貸付のそれぞれの区分の額+50万円、 貸付時期 随時。 (7)特別入学貸付、 組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学時にかかる費用。 年利率 1.26%、 貸付額 1万円から200万円、 限度額算出の要件 本給の6ヵ月分、 貸付時期 随時。 (8)特別修学貸付、 組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学時にかかる費用。 年利率 1.26%、 貸付額 年間1万円から180万円、 限度額算出の要件 最高180万円×修業年限(年度開始月の翌月より月額15万円ずつ減額)、 貸付時期 月末。 (9)特別医療貸付、 組合員またはその被扶養者の長期療養(1ヵ月以上の入院)にかかる費用。 年利率 1.26%、 貸付額 1万円から100万円、 限度額算出の要件 本給の6ヵ月分、 貸付時期 随時。 (10)特別結婚貸付、 組合員またはその被扶養者、子、孫、兄弟姉妹の婚姻にかかる費用。 年利率 1.26%、 貸付額 1万円から200万円、 限度額算出の要件 本給の6ヵ月分、 貸付時期 月末。 (11)特別葬祭貸付、 組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭にかかる費用。 年利率 1.26%、 貸付額 1万円から200万円、 限度額算出の要件 本給の6ヵ月分、 貸付時期 随時。 注意、 (注意)事後貸付は原則不可となりますので、貸付時期と支払時期を確認してください。(ローン返済に対する貸付は行いません。) 本給は、標準報酬月額(諸手当を含む)ではありません。 表、終わり。 35ページ。 19−3.貸付金の申込添付書類と償還。 表、 〔製作者注、10種類の貸付について、申込添付書類と償還について示した表です。申込添付書類は、借入状況等申告書に係る書類に加えて必要な書類です。償還は、給料等からの天引です。注、終わり〕 (1)普通貸付、 申込添付書類、見積書(基本社印等あるもの)又は契約書、 償還 【元利均等】@ 毎月償還、A ボーナス併用償還(100万円以上の場合は選択可)。 (2)住宅貸付、 申込添付書類、 新築・増改築の場合、登記簿謄本と、工事請負契約書または見積書、 住宅・宅地購入の場合、売買契約書、手付金領収書、登記簿謄本、 抵当権設定は「不要」です。 償還 【元利均等】@ 毎月償還、A ボーナス併用償還(900万円以上の場合は選択可)。 (3)介護住宅貸付、 申込添付書類、 新築・増改築の場合、工事請負契約書または見積書と、登記簿謄本、 住宅・宅地購入の場合、売買契約書、手付金領収書、登記簿謄本、 抵当権設定は「不要」です。 償還 【元利均等】毎月償還。 (4)災害(家財)貸付、 申込添付書類、@ 見積書、A 被災の事実を証明する書類、 償還 【元利均等】毎月償還。 (5)災害(住宅)再貸付、 申込添付書類、@ 新築・増改築の場合、登記簿謄本と、工事請負契約書または見積書、住宅・宅地購入の場合、売買契約書、手付金領収書、登記簿謄本、A 被災の事実を証明する書類、 償還 【元利均等】@ 毎月償還、A ボーナス併用償還(900万円以上の場合は選択可)。 (6)特別入学貸付、 申込添付書類、@ 合格通知書、A 入学案内書(入学金・授業料・支払期日等が確認できるもの)、B 続柄の確認できる書類、C その他資料、 償還 【元利均等】@ 毎月償還、A ボーナス併用償還(100万円以上の場合は選択可)。 修業年限内は元金据置(利息は償還)を選択可。 (7)特別修学貸付、 申込添付書類、@ 在学証明書、A 在学案内書(授業料・支払期日等が確認できるもの)、B 続柄の確認できる書類、C その他資料、 償還 【元利均等】@ 毎月償還、A ボーナス併用償還(100万円以上の場合は選択可)。 修業年限内は元金据置(利息は償還)を選択可。 (8)特別医療貸付、 申込添付書類、@ 医師の診断書、A 費用がわかる書類、B 続柄の確認できる書類、 償還 【元利均等】@ 毎月償還、A ボーナス併用償還(100万円の場合は選択可)。 (9)特別結婚貸付、 申込添付書類、@ 婚礼見積書、A 正式の式場予約時の申込金領収書、B 続柄の確認できる書類、 償還 【元利均等】@ 毎月償還、A ボーナス併用償還(100万円以上の場合は選択可)。 (10)特別葬祭貸付、 申込添付書類、@ 死亡診断書又は火葬許可書、A 葬祭見積書、B 続柄の確認できる書類、 償還 【元利均等】@ 毎月償還、A ボーナス併用償還(100万円以上の場合は選択可)。 注意、 (1)から(10)以外に共済組合が必要と判断した場合は、追加書類を求めることがあります。 表、終わり。 19−4.二つ以上の貸付を併せて借りる場合の限度額。 表、 〔製作者注、貸付の組み合わせ3種類についての限度額を示した表です。注、終わり〕 (1)普通貸付たす住宅(又は災害)貸付、 限度額、住宅(又は災害)貸付の限度額。 (2)普通貸付たす特別貸付、 限度額、住宅貸付の限度額。 (3)(2)以外の組み合わせ、たす特別貸付、 限度額、住宅(又は災害)貸付の限度額たす同じ事由による特別貸付1件。 表、終わり。 19−5.再任用職員・会計年度任用職員(共済組合員に限る)及び短時間勤務職員に対する貸付けについて。 再任用された月以降の期間が組合員期間となりますので、その期間を基礎に借受けできます。 会計年度任用職員については、共済組合の組合員になった月以降の期間を基礎に借受けできます。 短時間勤務職員については「給料月額」を「報酬月額」と読み替えて記入してください。 償還は貸付を受けた月の翌月から、再任用職員・会計年度任用職員及び短時間勤務職員の期間満了の月までの間にその利息を加え、別に定める償還表により毎月元利均等償還となります。 本組合の貸付金の原資は、公的年金(公的資金)である退職等年金預託金管理経理より充てられています。 貸付制度は、無理なく正しく利用くださいますようお願いします。 36ページ。 20.入学貸付・修学貸付のご案内。 お子様などの進学や修学に係る資金に貸付制度をご利用いただけます。(貸付条件を満たした方)。 入学時の費用支払い(入学金等)に充当できる『入学貸付』と修学時の費用支払い(授業料等)に充当できる『修学貸付』の2種類があります。 ご不明な点がありましたら、所属所事務担当課または共済組合福祉課までお問い合わせください。 20−1.入学貸付。 (1)概要、 組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)が、高校等・大学・短大・専門学校に入学する際に必要な資金(入学時及び初年度の費用等)の貸付 (2)利率、 年利1.26%(毎月償還額等はホームページ等をご参照ください。) (3)限度額、 本給(給料月額)の6ヵ月分で最高200万円(高校等は最高100万円)。 (4)貸付時期、 随時貸付(共済組合に書類が到着後、概ね1週間程度で個人口座へ振込)。 月初より約10日間を除く。 支払済(支払期日経過を含む)の事後貸付は原則不可。 (5)償還方法。  給与天引償還(次の二つの方法から選択できます。通常償還から元金据置償還は変更不可)。 @、貸付月の翌月から通常償還(元金・利息)、 例 200万円の場合、@毎月17,747円×120回、A毎月25,805円×60回とボーナス51,610円×10回。毎月の最終償還額は異なります。 A、通常の修業年限内(在学期間)は利息のみの償還(元金据置)、 例 200万円の場合、毎月2,100円。修業年限終了後、通常の償還(元金・利息)となります。 (6)添付書類。 続柄の確認書類(扶養親族等の場合)、合格通知書の写し、入学案内書等(入学金・授業料・支払期日等が確認できるもの)、その他必要に応じた書類 20−2.修学貸付。 (1)概要、 組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)が、高校等・大学・短大・専門学校に入学後の修学に必要な資金(授業料等)の貸付。 (2)利率、 年利1.26%(毎月償還額等はホームページ等をご参照ください。) (3)限度額、 月額15万円で最高180万円、修学貸付は修業年度(4月から翌年3月)が単位です。最短は3月貸付で4月貸付まで180万円、以後は月額15万円ずつ減額されていきます。 図、 〔製作者注、貸付日ごとの限度額を示した図です。注、終わり。〕。 4月末日、180万円。 5月末日、165万円。 6月末日、150万円。 7月末日、135万円。 8月末日、120万円。 9月末日、105万円。 10月末日、90万円。 11月末日、75万円。 12月25日、60万円。 1月末日、45万円。 2月末日、30万円。 3月末日、180万円。 図、終わり。 (4)貸付時期、 月末貸付(申込月の翌月末の貸付で個人口座へ振込)。 支払済(支払期日経過を含む)の事後貸付は原則不可。 (5)償還方法、 給与天引償還(次の二つの方法から選択できます。通常償還から元金据置償還は変更不可)。 @、貸付月の翌月から通常償還(元金・利息)、 例、180万円の場合、@毎月12,976円×150回、A毎月23,224円×60回とボーナス46,448円×10回。毎月の最終償還額は異なります。 A、通常の修業年限内(在学期間)は利息のみの償還(元金据置)、 例、180万円の場合、毎月1,890円。修業年限終了後、通常の償還(元金・利息)となります。 (6)添付書類、 続柄の確認書類(扶養親族等の場合)、在学証明書の写し、在学案内書等(授業料・支払期日等が確認できるもの)、その他必要に応じた書類。 37ページ。 21.共済組合から貸付けを受ける方へ。 だんしん事業のご案内。 21−1.Point 「だんしん」に加入すると、貸付金の返済中に借受人に万一のことがあった場合に、保険金で貸付金残高が返済されます。 あわせて「債務返済支援保険」に加入すると、病気やケガで長期休職となった場合に、貸付金の返済金相当額(平均返済月額)が保険金として支払われます。 21−2.制度の位置付け、 万一、死亡・所定の高度障害状態となられても「だんしん」の保険金で貸付金残高が返済されます。 病気やケガで長期休職となられても「債務返済支援保険」の保険金で返済金相当額(平均返済月額)が補償されます。 「だんしん」と「債務返済支援保険」にあわせて加入すると、万一の場合だけでなく、長期間就業障害となった場合にも安心です。 21−3.「だんしん」(団体信用生命保険)、 (1)例、貸付金残高(債務)が1,000万円の場合、 @、特約保証料、 保険金額(貸付金残高相当額)(10万円につき月額15円) 月額1,500円。 特約保証料は見直されることがあります。 A、保障額、 死亡・所定の高度障害状態の場合、保険金1,000万円(貸付金残高相当額)を共済組合にお支払いすることで貸付金残高が返済されます。 (2)特長、 「だんしん」に加入をしていると、万一、組合員が死亡、または所定の高度障害状態となってしまったとき、「だんしん」の保険金で貸付金残高が返済されます。 全国の市町村職員を対象として実施している制度のため、ご負担の少ない特約保証料(加入者が負担する保険料)でご加入できます。特約保証料は、年1回、貸付金残高に応じて見直しされますので、返済が進むにつれて加入者の負担が少なくなります。 21−4.債務返済支援保険、 (1)例、返済金相当額(平均返済月額)60,000円の場合、 計算例、 毎月償還 40,000円、ボーナス償還 120,000円の場合、 平均返済月額 60,000円={(40,000円×12)たす(120,000円×2)}÷12。 @、保険料、 保険金額(返済金相当額)(1万円につき月額60円)、 月額360円。 保険料は毎年見直しを行うことから、変更されることがあります。 A、補償額、 所定の就業障害の場合、1ヵ月あたり保険金60,000円(返済金相当額)を30日の免責期間を経過した日から3年を限度に就業障害が終了するまでお支払いします。 (2)特長、 所定の精神障害により就業障害となったときも貸付金の返済金相当額(平均返済月額)を保険金として加入者にお支払いします。 全国の市町村職員を対象として実施している制度のため、ご負担の少ない保険料で加入できます。 制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。 38ページ。 22.公的年金制度のしくみ。短期組合員等の方はこちらの制度は適用されません。 現在の公的年金制度は国民年金と被用者年金である厚生年金に大別され、この公的年金制度については、いくつかの変遷を経て、現在の制度体系となりました。 また、平成27年10月の被用者年金制度一元化により、共済年金は厚生年金に統合されたため、それまで共済年金に加入していた公務員についても、厚生年金に加入することとなりました。 現在、原則として20歳以上60歳未満の全ての国民は国民年金(基礎年金)に加入し、全国民共通の基礎年金が支給されます。 この基礎年金は、保険料を納めた期間に比例した定額年金となっています。 そして、公務員は国民年金と厚生年金に加入し、基礎年金に上乗せし報酬比例部分の年金が支給されます。 22−1. 公的年金制度の体系。 (1)国民年金の被保険者種別。 @、第一号被保険者(自営業者など)は国民年金(基礎年金)が支給されます。 A、第二号被保険者(会社員)は、国民年金(基礎年金)に加え、厚生年金 (報酬比例部分)や企業年金が上乗せされます。 B、第二号被保険者(国家公務員・地方公務員・私立学校教職員など)は、国民年金(基礎年金)に加え、厚生年金 (報酬比例部分)や退職等年金給付(年金払い退職給付)が上乗せされます。 C、第三号被保険者(第二号被保険者の被扶養配偶者)は国民年金(基礎年金)が支給されます。 (2)厚生年金被保険者種別。 @、第一号厚生年金被保険者とは、次に示す、第二号・第三号・第四号以外の厚生年金被保険者を言います。 A、第二号厚生年金被保険者とは、国家公務員共済組合の組合員である厚生年金被保険者を言います。 B、第三号厚生年金被保険者とは、地方公務員共済組合の組合員である厚生年金被保険者を言います。 C、第四号厚生年金被保険者とは、私立学校教職員共済組合の組合員である厚生年金被保険者を言います。 22−2. 年金の種類。 (1)組合員が退職した場合、老齢・退職給付として、老齢厚生年金・老齢基礎年金が支給されます。 老齢・退職給付には、厚生年金の「老齢厚生年金」と、国民年金の「老齢基礎年金」があります。 「老齢厚生年金」及び「老齢基礎年金」は65歳から支給開始となります。     老齢厚生年金につきましては、生年月日に応じて、65歳未満であっても、昭和36年4月1日生まれまでの一般組合員および昭和42年4月1日生まれまでの特定消防組合員には、「特別支給の老齢厚生年金」が支給される場合があります。 (2)組合員が病気やケガなどで障害が残った場合、障害給付として、障害厚生年金・障害基礎年金または障害手当金が支給されます。 障害給付には、厚生年金の「障害厚生年金」と「障害手当金」、国民年金の「障害基礎年金」があります。 「障害厚生年金」は、在職中に初診日のある病気やケガにより、一定程度の障害(等級1級から3級の状態)になった場合に支給されます。 「障害手当金」は、初診日から5年を経過するまでに傷病が治癒し、障害厚生年金が支給されない程度の障害にある場合に支給されます。 「障害基礎年金」は、障害等級1級または2級に該当する場合に支給されます。 (3)組合員または年金受給権者等が亡くなった場合、遺族給付として、遺族厚生年金・遺族基礎年金が支給されます。 遺族給付には、厚生年金の「遺族厚生年金」と、国民年金の「遺族基礎年金」があります。 「遺族厚生年金」は、組合員が在職中または退職後に死亡した場合に、遺族に認定された方に支給されます。 また、「遺族基礎年金」は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給権者が死亡された場合に、その者と生計を共にしていた子(18歳の最初の3月31日までの間にある子等)がいる場合に支給されます。 (4)老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金につきましては、日本年金機構より支給されます。 22−3. 退職等年金給付(年金払い退職給付)について。 共済年金の職域部分廃止後、平成27年10月から新たに私的年金として「退職等年金給付(年金払い退職給付)」が創設されました。(詳しくは、「退職等年金給付(年金払い退職給付)の通知等について」のページをご参照ください。) 退職等年金給付は平成27年10月以降の組合員期間がある場合に支給されますが、平成27年9月30日以前の組合員期間がある場合は、「経過的職域加算額」が別途支給されます。 39ページ。 22−4.退職等年金給付(年金払い退職給付)の通知等について。短期組合員等の方はこちらの制度は適用されません。 被用者年金の一元化に伴い、平成27年10月に創設されました「退職等年金給付」制度に係る『給付算定基礎額残高通知書』が、毎年5月頃に全国市町村職員共済組合連合会から送付されます。 本号では、通知書(ハガキ形式)の見方や制度のイメージについてご紹介いたします。 22−5. 通知書に表示されている各項目の見方。 標準報酬月額とは、付与額の基礎となる標準報酬の額です。期末手当等を受けている月は、期末手当等の額が合算されています。 付与額(内訳:掛金50パーセント・事業主負担金50パーセント)とは、標準報酬月額に付与率を乗じた額です。 利息とは、前月までの給付算定基礎額残高と当月の付与額に基準 利率(1ヶ月単位に換算した率)を乗じた額です。 給付算定基礎額残高とは、前月の給付算定基礎額残高、当月の付与額及び利息の合計額です。年金額の算定の基礎となります。 前年度末とは、令和3年度末における給付算定基礎額残高です。 付与額累計とは、令和4年度の各月の付与額を累計した額です。 利息額とは、令和4年度の各月の利息を累計した額です。 今回通知とは、令和4年度末における給付算定基礎額残高です。 年金払い退職給付加入期間とは、平成27年10月以降の組合員期間の年月数です。 付与率(内訳:掛金率0.750パーセント・事業主負担金率0.750パーセント)とは、付与額を算定するために標準報酬月額に乗じる率です。付与率の設定にあたっては、退職等年金給付が組合員であった方及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることを考慮して設定することとされています。 基準利率とは、利息を求めるための率です。10年国債の応募者利回りの直近1年平均と直近5年平均のうち低い方の率を基礎としており、毎年10月に見直しされます。 22−6. 積立時と年金受給時のイメージ。 (1)積立時。 @、標準報酬月額(期末手当等を受けている月は、標準報酬月額及び期末手当等の額)×付与率が毎月付与(積立)されます。 A、基準利率に基づき複利計算によって利息が毎月付与(積立)されます。 B、@とAを合わせた額が、将来の年金原資となる「給付算定基礎額」となります。 (2)年金受給時。 @、給付算定基礎額を基に年金額を算定します。 A、退職年金は、半分が有期年金(有期退職年金算定基礎額は組合員期間が10年未満の場合は四分の一)、半分が終身年金(終身退職年金算定基礎額は組合員期間が10年未満の場合は四分の一)です。 終身年金の年金額は、年金現価率(年金原資を年金として延払いするための率)によって改定されることがあります。 B、有期年金は20年又は10年での分割受給を選択できます。または一時金として受給することもできます。 C、原則として65歳からの受給ですが、60歳から繰上げ、または75歳まで繰下げて受給することもできます。 40ページ。 23.新しく組合員になられた皆さまへ。 ご就職おめでとうございます。  23−1.地方公務員の共済制度について。 地方公務員として就職された皆さまは、法律上共済組合の組合員となります。 これから関わりの深い当共済組合の各種事業について説明いたします。 23−2.大阪府市町村職員共済組合の現状。 (1)所属所の数(令和5年4月1日現在)、 市 32、 町 9、 村 1、 一部事務組合等 27、 計 69。  (2)組合員数(令和5年2月末現在) 75,641人。 内訳、 男 35,797人、 女 39,844人。 (3)年金受給者数(令和5年1月末現在) 59,833人。 23−3.共済組合の機関、 私たちの市町村職員共済組合には、その業務を運営するため、次のような三つの機関が設けられており、それぞれ役割を分担して共済組合の業務が円滑かつ適正に行われるようになっております。 (1)組合会(議決機関)、 20人の議員をもって組織する。 議員の半数は、市町村長の代表である。 議員の半数は、市町村長以外の組合員の代表である。 組合会は、次のような重要事項を審議し議決する。 定款の変更、事業計画及び予算、決算、重要な財産の処分及び重大な債務の負担。 (2)理事長・理事(執行機関)、 理事長は、市町村長である理事のうちから理事が選挙する。 理事は、組合会の議員のうち市町村長である者と組合員を代表する者のそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。 理事長及び理事の職務、 理事長は、共済組合を代表し、その業務を執行する。 理事は、理事長を補佐して共済組合の業務を執行する。 また、補助機関として、事務局長、その他職員からなる共済組合事務局がある。 (3)監事(監査機関)、 監事は、組合会において、学識経験者1人、組合会の議員のうちから市町村長である者と組合員を代表する者のそれぞれ1人を選挙する 監事の職務、 監事は、共済組合の業務を監査する。 23−4.事業内容、 共済組合は大きく分けて三つの事業を行っています。 (1)短期給付事業、 組合員とそのご家族の病気・ケガ・出産、死亡・休業または災害に対して、必要な給付を行う事業です。 (2)長期給付事業、短期組合員は適用されません。 被保険者(組合員)の老齢・退職・障害又は死亡に対して、年金または一時金の給付(厚生年金保険給付、退職等年金給付)を行う事業です。 (3)福祉事業、 組合員とそのご家族の健康教育、健康相談、健康診査などの健康の保持増進事業、住宅取得のための資金等の貸付事業、宿泊施設(シティープラザ大阪)の運営など私たちの福祉を増進するための各種事業です。 41ページにつづく。 41ページ。 23−5.運営の資金・掛金(保険料)と負担金。 共済組合の三つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その負担割合はそれぞれ2分の1(基礎年金は4分の1)となっています。 掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。 なお、短期給付に必要な費用、介護給付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し定款で定められています。 また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。 さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。 23−6.その他。 共済組合では、組合員の福利向上を目的として「共済事業補完制度(短期組合員等除く)」を実施しております。 「共済事業補完制度」は、「短期、長期、福祉」事業からの給付を補完できる「基本共済プラン(積立年金制度、医療費支援制度、継続弔慰金)」と、様々なリスクを幅広く保障できる「総合保障プラン(ふれあい、入院保障プラン、重病克服プラン等)」で構成されております。 また、組合員の生涯生活設計に対する支援として各種ライフプランセミナー、生活習慣病予防対策セミナー、健康増進に関するイベント等の開催や共済制度及び共済事業の普及を目的とした、広報誌「きょうさいOSAKA」を発行しております。当組合ホームページhttp://www.osaka-kyosai.jp/も開設し、各事業内容等も掲載しておりますので、是非、ご覧ください。 23−7.本組合の施設。 豊かな自然が館内を彩るくつろぎと癒しのホテル、シティープラザ大阪、HOTEL & SPA。 14階、スパエリア(大浴場、露天風呂、サウナ)、エステティックサロン、酒房、フィットネスクラブ(プール、マシンジム、スタジオ)。 13階、スカイラウンジ(完全予約制)。 11階から6階、客室、計198室(シングル、ツイン、ダブル、スイート、ユニバーサル・コネクティング)。 5階、大阪府市町村職員共済組合。 4階、チャペル、中・小宴会場(6室)。 3階、レセプションホール、美容室、写真室。 2階、大・中・小宴会場(4室) 1階、フロント、予約サロン、ダイニングルーム、カフェ、足湯。 地下1階・地下2階、駐車場。 24−1.組合員法律相談。 組合員の皆さまのお悩みごと・お困りごとに経験豊富な弁護士が無料でご相談に応じます。 法律相談は、原則、組合員1人につき年度1回(約1時間程度)となっており、法律事務所(大阪市内)で秘密厳守により行いますので、お気軽にご利用ください。 法律相談の利用をご希望される組合員さまは、直接、共済組合総務課までお電話で申込み又はお問い合わせください。日程調整及び詳細についてご案内いたします。 問い合わせ及び申し込み先、共済組合 総務課まで、電話06-6941-4805(直通)。 24−2.令和5年度「ライフプランセミナ−」について。 今年度のライフプランセミナーについては、本年4月より地方公務員の定年延長が施行されることから、現在、各種セミナーの日程・内容等を検討しておりますので、決定次第、ご案内させていただきます。 42ページ。 25.「大阪府市町村職員賠償責任保険」公務員賠償責任保険。 中途加入のご案内。 短期組合員等の方はこちらの制度は適用されません。 ある日突然訴えられたらどうしますか。 住民訴訟賠償、民事訴訟賠償などのその他損害賠償請求。 25−1.表1、補償内容。 注、次にしめす保険金額は、保険期間を通算しての限度額となります。自己負担額(免責金額)はありません。 ただし、翌年度以降の保険料については、損害率に応じて保険料の再算定を実施させていただきます。 (1)30型、被保険者1名あたりの保険金額、 @、損害賠償金、A、争訟費用をあわせた一連の損害賠償請求あたりの支払限度額、3億円、 @、損害賠償金たすA、争訟費用の期間中限度額、3億円、 初期対応費用・期間中限度額、500万円。 (2)10型、被保険者1名あたりの保険金額、 @、損害賠償金、A、争訟費用をあわせた一連の損害賠償請求あたりの支払限度額、1億円、 @、損害賠償金たすA、争訟費用の期間中限度額、1億円、 初期対応費用・期間中限度額、500万円。 (3)5型、被保険者1名あたりの保険金額、 @、損害賠償金、A、争訟費用をあわせた一連の損害賠償請求あたりの支払限度額、5,000万円、 @、損害賠償金たすA、争訟費用の期間中限度額、5,000万円、 初期対応費用・期間中限度額、500万円。 (4)3型、被保険者1名あたりの保険金額、 @、損害賠償金、A、争訟費用をあわせた一連の損害賠償請求あたりの支払限度額、3,000万円、 @、損害賠償金たすA、争訟費用の期間中限度額、3,000万円、 初期対応費用・期間中限度額、500万円。 表2、中途加入日と保険料。 保険期間、中途加入日から令和6年4月1日午後4時まで。 (1)中途加入日 6月1日の場合、 30型加入保険料、8,600円、 10型加入保険料、7,000円、 5型加入保険料、4,500円、 3型加入保険料、2,720円。 共済サービス到着締切日、保険料振込締切日、5月12日(金曜日)。 (2)中途加入日 8月1日の場合、 30型加入保険料、6,880円、 10型加入保険料、5,600円、 5型加入保険料、3,600円、 3型加入保険料、2,170円。 共済サービス到着締切日、保険料振込締切日、7月14日(金曜日)。 表、終わり。 中途加入保険料は専用振込口座へ振込みをお願いします。 新規加入依頼書、口座振替依頼書(次年度用)に必要事項をご記入のうえ、各市町村の共済組合事務担当窓口までご提出ください。 25−2. (1)公的医療機関を含むすべての医療機関で働く看護師・保健師・準看護師・助産師の看護業務も補償対象になりました。 例えば、保健所等に所属する看護師、保健師、準看護師、助産師の方の業務上の看護業務に起因して提起された損害賠償請求は補償対象となります。 (2)再任用短時間勤務職員の継続加入が可能です。(新規にご加入いただくことはできません)。 この案内は制度の概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンの次に示す営業店にお問い合わせください。 25−3. お問い合わせ先。 (1)取扱代理店、 株式会社 市町村共済サービス、 郵便番号 540-0029、 大阪市中央区本町橋2番31号、シティープラザ大阪内、 電話 06-6947-5599、 (受付時間、平日の午前9時から午後5時まで)。 (2)引受保険会社、 損害保険ジャパン株式会社、 大阪金融公務部第一課、 郵便番号 550-0002、 大阪市西区江戸堀1-11-4、 電話 06-6449-1050、 (受付時間、平日の午前9時から午後5時まで)。 令和4年12月6日 作成。 43ページ。 26.きょうさい健康セミナー。 元読売テレビアナウンサー、森たけしの「ゆるゆる人生」、参加費無料。 2020年3月に読売テレビを定年退職後、フリーに転身し、 関西を中心に活躍する傍ら、趣味のゴルフやマラソンなど、独自 の健康法と、まめな人間ドッグなどの定期検診を通じて、病気の 早期発見と早期治療を心がける。 「バランス良く老いる事」を中心にお話いただきます。 (1)開催日、令和五年、6月18日(日曜日)、10:30から11:30。 (2)開催場所、シティープラザ大阪、二階「旬」の間。 郵便番号540-0029 大阪市中央区本町橋2-31。 (3)受付開始、10:00から。 (4)申込方法、参加ご希望の方は、参加申込書に必要事項をご記入いただき、所属所の共済組合事務主管課へご提出ください。 (5)申込締切、令和五年、5月2日(火曜日)。 (6)参加資格、大阪府市町村職員共済組合の組合員及びその家族。 (7)定員、50名、ご応募多数の場合は抽選をします。抽選結果は発送をもって替えさせていただきます。 (8)ランチメニュー、当日限定特別メニュー、お一人様500円。 (9)注意事項、 発熱もしくは風邪の症状のある場合は参加をお控えください。 お車でお越しの場合は3時間無料券を発行いたします。 ご提出いただきました個人情報は、セミナー開催以外の目的には使用いたしません。 (10)問い合わせ先、 大阪府市町村職員共済組合、福祉課、健康推進係、電話06-6941-0366。 (11)きょうさい健康セミナー「森たけしのゆるゆる人生」参加申込書。 @、組合員証記号番号、 A、組合員氏名・フリガナ、 B、参加・不参加、 C、ランチ予約、する・しない、 D、参加家族氏名、 E、区分、おとな・こども、ランチ予約、する・しない、 F、ご連絡用メールアドレス、 所属所から共済組合、福祉課健康推進係、令和五年5月10日(水曜日)必着。 44ページ。 27.大阪府市町村職員共済組合、令和5年度、春の健康ウォーキング、水の都、土佐堀川周辺の史跡巡り、大阪経済の中心地散策。 (1)開催日、令和5年5月14日(日曜日)、10:00から13:00(コース内スタッフ配置時間)。 参加にあたり、時間がい、またはコースを離れられて歩かれた際の対応は出来ないことをご了承ください。 雨天の場合は、シティープラザ大阪にて健康講座&簡単健康体操。 (2)集合場所、シティープラザ大阪、2階、 郵便番号540-0029、大阪市中央区本町橋2-31。 (3)受付時間、午前9時30分から10時30分(受付終了)。準備の関係の為、受付時間前の出発は出来ません。 (4)コース案内、土佐堀川周辺に広がるさまざまな魅力に触れながら散策できるコースです。シティープラザ大阪をスタートし、うつぼ公園、土佐堀川沿いを周り、ゴールはシティープラザ大阪です。(当日コース変更あり)。 (5)所要時間・距離、スタートからゴールまで、約1時間から1時間半、約5.5キロメートル。 最寄駅は、Osaka Metro 堺筋線・中央線「堺筋本町」駅、徒歩約6分。 Osaka Metro 谷町線・中央線「谷町四丁目」駅、徒歩約7分となります。 (6)申込方法、参加される方は、申込書に必要事項を記入のうえ、所属所共済組合事務主管課へ提出してください。 参加費は無料です。参加賞もあります。 (7)申込締切、令和5年4月28日(金曜日)。 (8)参加資格、大阪府市町村職員共済組合の組合員およびその家族。 (9)リフレッシュスペースを開放、ゴール後に休憩していただく場所を設置します。13:30まで入場可(14:00閉場)。 (10)注意事項、動きやすい服装、シューズでご参加ください。ペット同伴での参加はご遠慮ください。砂利道と急な坂道、階段がございます。 (11)主催、大阪府市町村職員共済組合、福祉課。 電話番号06-6941-0366(月曜日から金曜日、9:00から17:30)。 当日お問い合わせ先、電話06-6947-7702。 (12)令和5年度、春の健康ウォーキング参加申込書。 @、組合員証記号番号、 A、組合員氏名、参加・不参加、 B、参加家族氏名、続柄、年齢、 C、区分、おとな・子ども、 D、参加人数、おとな何名・子ども何名、 所属所から共済組合へ、締切日、令和5年5月2日(火曜日)。 45ページ。 28.健康ブライダル&メモリアル。共済組合が総合プロデュースする企画、組合員限定、参加無料。 自然光溢れるチャペルでアットホームなセレモニーを体験しませんか。 ◯◯市役所 Aさんご夫妻、 「ホントに0円で出来ちゃいました。コロナ禍で、なかなか結婚式を挙げることを思い切れない中、たくさんの方に支えられて、健康ブライダル&メモリアルができましたこと、感謝の気持ちでいっぱいです。」 おふたりの記念や思い出作りに是非ご利用ください。 平日限定のチャペルセレモニー。 共済組合による進行のサポートがあるので安心。 お気軽に共済組合までお問い合わせください。 共済組合 福祉課、電話番号06-6941-0366。 46ページ。 29−1.大阪府市町村職員共済組合組合員の皆様へ、パーティープラン。 様々なパーティーシーンでご利用いただけるプランです。 120分制(2時間)、20名様から、ブッフェは30名様から。 ご利用期間:2023年4月1日(土曜日)から2024年3月31日(日曜日)まで。 (1)Aプラン。 洋食・和食の2種類からお料理をお選びいただけます。また、ブッフェまたは卓盛りどちらかのスタイルをお選びいただけます。 お一人様、一般料金8,000円のところ組合員様料金7,200円に。 食材の入荷都合により、一部メニューを変更する場合がございます。 (2)Bプラン。 洋食・和食・和洋折衷の3種類からお料理をお選びいただけます。また、ブッフェまたは卓盛りまたはコースの三つのスタイルからお選びいただけます。 お一人様、一般料金10,000円のところ組合員様料金9,000円に。 食材の入荷都合により、一部メニューを変更する場合がございます。 (3)Cプラン。 洋食・和食・和洋折衷の3種類からお料理をお選びいただけます。また、ブッフェまたは卓盛りまたはコースの三つのスタイルからお選びいただけます。 お一人様、一般料金12,000円のところ組合員様料金10,800円に。 食材の入荷都合により、一部メニューを変更する場合がございます。 (4)ドリンクメニュー(料金には、消費税、サービス料が含まれております)、 Aプラン、Bプラン、Cプランとも、@、瓶ビール、A、焼酎(芋・麦)、B、ウイスキー、C、酎ハイ、D、日本酒(燗)、E、ワイン(赤・白)、F、カクテルの中からアルコール3種類をお選びいただけます。 プラス、ソフトドリンク(オレンジジュース・ウーロン茶)。 ドリンク1アイテム追加毎に300円。2時間フリードリンク(30分延長600円)。 (5)オプションメニューと料金(料金には、消費税が含まれております)、 @、備品使用料、ピンマイク:4,400円、ホワイトボード:2,200円、ステージ(120cm×240cm):5,500円から、スクリーン(200cm×150cm):3,300円から、プロジェクター:38,500円、カラオケ:11,000円。 A、会場設営料、 吊看板:36,300円から、料理卓用装花:16,500円から、スタンド花・壷花:22,000円から、贈呈花:5,500円から。 (6)プラン料金には、お料理・お飲物・会場費・基本音響照明費・消費税・サービス料が含まれております。 セットプランのため、人数分のご注文とさせていただきます。 小宴会場をご利用の場合、マイク設備がございません。必要な場合は、仮設音響セット11,000円(消費税込)が追加となります。 (7)ご予約・お問合せ、 シティープラザ大阪、HOTEL & SPA、 郵便番号540-0029、大阪市中央区本町橋2-31、 www.cityplaza.or.jp、 インターネットの検索「シティープラザ大阪」、 電話、06-6947-7888、 宴会予約、9:00から19:00。 @、電車をご利用のお客様、 Osaka Metro、堺筋線・中央線、堺筋本町駅、12号、および1号出口より徒歩6分、 Osaka Metro、谷町線・中央線、谷町4丁目駅、4号出口より徒歩7分。 A、お車をご利用のお客様、 阪神高速道路1号環状線本町出口(右側車線が出口)より左折、出口側からすぐ。 47ページ。 29−2.プランアールイー。あなたの心と身体のキレイを応援。 天然温泉とご一緒に、三つの中からあなた好みで選べるコースをご用意しました。 アスレチックジムをご利用の場合、トレーニングウェア、シューズはご自身でお持ちください。プールをご利用の場合、水着、スイムキャップ、ゴーグルはご自身でお持ちください。天然温泉&フィットネスの料金は、お食事、エステに含まれます。 ご利用期間、2023年4月1日(土曜日)から2024年3月31日(日曜日)まで。 (1)A、お食事コース。 @、天然温泉&フィットネスとランチコース、和食御膳、一般料金4,650円のところ組合員様料金3,550円。 A、天然温泉&フィットネスとディナーコース、会席、一般料金9,000円のところ組合員様料金5,200円。 (2)B、エステコース、お食事なし。 @、天然温泉&フィットネスとフェイシャルコース、60分、一般料金8,400円のところ組合員様料金6,300円。 A、天然温泉&フィットネスとボディコース、60分、一般料金11,150円のところ組合員様料金9,050円。 B、天然温泉&フィットネスとフェイシャル&ボディコース、100分、一般料金13,900円のところ組合員様料金11,450円。 (3)C、お食事プラスエステコース。 @、天然温泉&フィットネスとランチ、和食御膳プラスフェイシャルコース、60分、一般料金11,800円のところ組合員様料金9,400円。 A、天然温泉&フィットネスとランチ、和食御膳プラスボディコース、60分、一般料金14,550円のところ組合員様料金12,150円。 B、天然温泉&フィットネスとディナー、会席プラスフェイシャルコース、60分、一般料金16,151円のところ組合員様料金11,050円。 C、天然温泉&フィットネスとディナー、会席プラスボディコース、60分、一般料金18,901円のところ組合員様料金13,800円。 D、天然温泉&フィットネスとランチ、和食御膳プラスフェイシャル&ボディコース、100分、一般料金17,300円のところ組合員様料金14,550円。 E、天然温泉&フィットネスとディナー、会席プラスフェイシャル&ボディコース、100分、一般料金21,651円のところ組合員様料金16,200円。 (4)いずれのコースもレストランへご連絡の上、ご予約いただきますようお願いいたします。 レストラン予約、11:00から19:00、電話06-6947-7867。 エステティックサロン、マウ、定休日火曜日、祝日除く。 (5)ご予約は3日前までにお願いいたします。 料金はおとなお一人様料金でございます。 料金には、消費税・サービス料が含まれております。 特別営業日は除きます。 営業を休止している店舗がございます。 29−3.スパ&フィットネスご利用について。 スパ&フィットネスご利用については、組合員証のご提示と併せてスパ受付設置の「組合員様いつでも割引クーポン」に必要事項をご記入いただけますと、割引優待を受ける事が出来ます。 (1)割引対象者及び料金。 @、組合員さまおよび扶養家族(中学生以上)800円を500円(税込み料金)。 A、扶養家族(小学生)400円を357円(税込み料金)。 B、扶養家族以外(中学生以上)1,200円を1,155円(税込み料金)。 C、扶養家族以外(小学生)600円を577円(税込み料金)でご利用いただけます。 (2)扶養家族以外の方がフィットネスもご利用いただく場合は、別途料金が必要となります。詳しくはフィットネスクラブエアシス、電話06-6947-7825までお問い合わせください。 有効期限。2023年7月31日まで。 29−4.組合員様限定ディスカウントクーポン。 ご利用の際は原本のクーポンをご持参ください。 原本のクーポンは、点線にそって切りとってご利用ください 今後当ホテルのイベント等のご案内をご送付させていただきます。ご希望の場合は、各クーポンご利用の際に、お名前・住所・勤務先をご記入の上スタッフにお渡しください。 〔製作者注、2種類2枚のクーポンがあります。それぞれのクーポンの、お名前、勤務先、住所の記入欄は省略します。 注、終わり〕 クーポン共通の利用条件、 ご利用の際、組合員と証明できるものをご提示ください。 他特典、割引との併用不可。 コピーでの利用不可。 有効期限は2023年7月31日まで。 個人情報の取扱い・目的について、 ご提供いただきました個人情報は、当ホテルのイベント等をご案内する以外には使用致しません。 ご本人様の同意が無い限り、第三者には提供致しません。 開示・訂正・削除の求めがあった場合、速やかに対応致します。 クーポン。 (1)組合員様限定 ドリンク20%OFF(1枚)。 大江、リヴァージュ、龍宮でのドリンク代20%割引(セット商品・フリードリンク除く)。 クーポン1枚につき1回限り1グループ有効。 (2)組合員様限定 エステヘッドマッサージプレゼント(1枚)。 40分以上のエステコースご利用に限り、ヘッドマッサージ10分(1,650円相当)をプレゼント。 予約時にクーポンご利用の旨、お伝えください。 クーポン1枚につき1回限り2名様まで有効。 クーポン、終わり。 (3)クーポンに関するお問い合わせは、シティープラザ大阪、企画担当、電話 06-6947-7888、10時から19時。 エステティックサロン、マウ、電話 06-6943-1701、11時から20時、定休日・火曜日(祝日除く)。 (4)掲載の各店舗につきましては、新型コロナウイルス感染状況により、休業や時間短縮での営業とさせていただくことがございます。また、各プランにおいても内容を一部変更して実施する場合がございます。利用の際は、事前確認のうえ、ご利用願います。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 48ページ。 29−5.大阪府市町村職員共済組合組合員さま専用、 ウエディング特別割引のご案内。 いちからつくるたったひとつのウエディング。 ウエディング特別割引券。 (1)利用期間、2023年4月から2024年3月末日まで。 (2)20名様以上の挙式・披露宴のご利用で、前撮り撮影&挙式料(人前式)プレゼント、さらに40名様以上の挙式・披露宴のご利用で、400,000円OFF(税込)となります。 (3)結婚紹介所経由でのご予約は割引の対象外となりますのでホテルへ直接ご予約ください。 ご利用は組合員様ご本人とそのご家族2親等以内とさせていただきます。 ご婚礼費用からの値引きとなります。 換金、差額返金はいたしかねます。 (4)ご予約・お問合せ、 シティープラザ大阪、HOTEL & SPA、 郵便番号540-0029、大阪市中央区本町橋2-31、 www.cityplaza.or.jp、 インターネットの検索「シティープラザ大阪」、 電話、06-6947-7888、 宴会予約、9:00から19:00。 @、電車をご利用のお客様、 Osaka Metro、堺筋線・中央線、堺筋本町駅、12号、および1号出口より徒歩6分、 Osaka Metro、谷町線・中央線、谷町4丁目駅、4号出口より徒歩7分。 A、お車をご利用のお客様、 阪神高速道路1号環状線本町出口(右側車線が出口)より左折、出口側からすぐ。 以上で、『きょうさいOSAKA 2023(令和5)年、4月号 Vol.102』を、終わります。