住宅貸付

組合員自らが居住するための住宅の新築、増築、改築・修理、住宅購入、宅地購入に対する資金の貸付けです。

内容等について

貸付金の限度額 「貸付金の借受限度額」の範囲内で、最高限度額は1,800万円です。
借受資格 組合員期間1年以上
申込書の提出 申込書の提出期日については、各所属所で期日を設定されていますので、厳守してください。(共済組合は毎月末日締切りです。)
貸付時期 1~11月は末日・12月は25日(土・日・祝日の場合はその前日)
貸付制限 貸付事由ごとに「資格の範囲内」で原則として2口まで借受けできます。
抵当権設定 不要
平成18年8月から平成26年3月までの間に抵当権設定を既にされている方は解除することができます。
抵当権解除・抹消の手続きに要する費用は借受人負担となります。

在宅介護対応住宅貸付

介護対応仕様の住宅貸付の場合、限度額とは別枠で300万円まで借受けできます。

介護対応仕様とは、最低限次の条件を満たさなければなりません。

(イ) 床の段差を極力なくしていること。
(ロ) 浴室はスペースが広く、浴槽は介護仕様になっていること。
(ハ) トイレは洋式でスペースを広くとっていること。
(ニ) 各部屋に移動する時は車イスが通れる幅が確保されていること。

償還回数の選択

1. 毎月償還のみの場合

住宅貸付においては、貸付金額が200万円以上の場合、下記の中から償還する月数を選択できます。

200万~390万 ⇒ 180月・240月・300月
400万~1,800万 ⇒ 240月・300月・360月

また、償還途中で1回のみ償還期間を変更することもできますので、希望される方は「償還期間変更届」を提出してください。


2. ボーナス併用償還の場合

住宅貸付においては、貸付金額が900万円以上の場合、下記の中から償還する月数を選択できます。

900万~1,800万 ⇒ 180月・210月・240月

申込みに係る提出書類

貸付けを申込む場合は、貸付申込書(様式第2号)・概況調書(様式第3号及び3号の2)・借入状況等申告書(様式第3号の3)・借用証書(様式第5号)に、貸付事由別に下記に掲げる書類を添えて提出しなければなりません。

提出
書類
工事請負
契約書
又は
見積書
売買契約書の(写)
・手付金の領収書
建物登記簿謄本 宅地登記簿謄本
事由
新築    
増築  
改築・修理  
住宅購入   (新築の場合は不要) (借地の場合賃貸契約書)
宅地購入    

○は必要書類

上記のうち、宅地登記簿謄本の提出を要する申込みで「農地」になっている場合は、農地法第4条第1項又は農地法第5条第1項に規定する府県知事の許可書(農業委員会の証明書でも可)の提出が必要です。
貸付申込人と宅地・建物の所有物の名義が違い、同居されている場合は、住民票の提出が必要です。
登記簿謄本や住民票等の書類は3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
その他、共済組合が必要と判断した場合は、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

貸付決定と実地調査について

新築、増築、改築・修理による申込みの場合は、毎月5~13日くらいの間に実地調査を行っています。

貸付けの基準は次のとおりで、この基準を満たしておれば当月末日に貸付金が振込まれます。

なお、住宅・宅地購入の場合は、売買契約書の最終支払日を基準にして貸付月が決定されます。

新築 基礎工事が完了以上の進捗状況であること。
増築、改築・修理 工事の全体像(6割以上の進み具合)が確認できる進捗状況であること。

完了届の提出について

新築、住宅購入、宅地購入で借受けた場合は、所有権移転後速やかに完了届(様式第9号)に下記の書類を添付して、提出することが義務づけられています。

貸付事由 添付書類
1.新築
建物登記簿謄本
住民票
建替を除き、持家がある場合は、 旧物件売却済謄本
2.住宅購入
宅地建物登記簿謄本
住民票
3.家屋買替による住宅購入
宅地建物登記簿謄本
住民票
旧物件売却済の謄本
4.宅地購入
宅地登記簿謄本
5.持家ありの宅地購入
宅地登記簿謄本
)建物新築時に建物登記簿謄本と旧物件売却済の謄本

宅地購入による場合の住宅建築義務について

借受け時から5年以内に住宅を建築することが条件になっています。(持家ありの宅地購入での申込者については貸付後1年以内に建築に着手及び持家の売却を行うこととなっています。)

建築の際は、建物の登記簿謄本と住民票の提出が義務となっています。

行為の制限

当該貸付金の償還が完了する以前に貸付対象物件を第3者に売却・譲渡したり、貸付けたりすることを禁じています。

貸付制限について

次に掲げる場合は貸付けを行っていません。

  1. 住宅ローン返済のための貸付け。
  2. 2親等以内の親族間の不動産売買にかかる貸付け。(但し、理事長が必要と認めた場合は、所有権の移転登記後60日以内の申込みにより貸付けることとしています。)
  3. 賃貸住宅等を建築し、うち一戸に居住する場合の貸付け。
  4. 宅地購入により、貸付けを受けている者の再度の宅地購入での貸付け。
  5. セカンドハウス等の住宅取得のための貸付け。
  6. 代金支払いが終了している貸付け。

貸付けを行わない住宅

  1. 国又は地方公共団体の所有地に管理者の許可なく建築した住宅
  2. 借地上に土地所有者の同意なく建築した住宅
  3. 標準的な基礎工事を施行しない住宅
  4. 倉庫、工場等を改造したもので住宅としての様態を著しく欠くもの
  5. 建築基準法の規定に照らし、著しく程度の悪い住宅

使い方ガイド

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