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特定健康診査・特定保健指導は、平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律において、共済組合をはじめとする医療保険者に義務付けられた健診・保健指導です。
40歳~75歳未満の者を対象とし、メタボリックシンドロームに着目した健診及び保健指導を行うことで、その要因となっている生活習慣を改善し、生活習慣病予防を行うことを目的としています。
おなか周りに内臓脂肪が蓄積する内臓脂肪型肥満に加え、高血圧、高血糖、脂質以上の危険因子が複数重なった状態のことをいいます。この状態を放っておくことは、様々な形で血管を損傷し、動脈硬化を急速に進行させ、将来、心臓病や脳卒中など重大な病気につながる恐れがあります。
| ※ | 医師の判断により心電図検査、眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン検査が追加される場合があります。 |
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特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームのリスクのある方を対象に、保健師などの健康管理の専門家が生活習慣の改善に重点を置いた指導を行います。
特定保健指導では、対象者個人のリスクに応じて「動機付け支援」と「積極的支援」に分けられます。