組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
(注) | 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。 |
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(注) | 2.については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。 |
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被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)し、その認定を受けることが必要です。
被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に共済組合を経由して日本年金機構へ届け出ることとされています。その認定及び取消の場合は、下記の届出書を共済組合へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給が出来なくなることがありますので、必ず提出してください。(任意継続組合員の被扶養配偶者については、国民年金第3号被保険者に該当しませんので、居住地を管轄する年金事務所へ国民年金第1号の手続きをしてください。)
「国民年金第3号被保険者関係届」(該当)
被扶養者の認定を受けようとする場合は、次の書類のうち認定対象者に関するものを添付してください。
住民票(世帯全員の記載事項証明)
認定対象者の住民票(世帯全員の記載事項証明)
※ただし職務上の単身赴任者、学生および社会福祉施設入所者を除く
受給しているすべての直近の改定通知書、もしくは直近の支払い通知書の写し
給与明細書(直近3カ月分)の写し
確定申告書、もしくは課税証明書の写し
その収入が確認できる書類の写し
その配偶者の収入が確認できる書類の写し
仕送りの時期、金額、仕送りの証明書(銀行振込、郵便振替、現金書留などの写し)および扶養事実申立書