病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証なども引き続き利用できます。

短期給付に係る特殊な手続き

組合員証を使用せず治療を受けたとき

治療用装具を購入したとき

療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき

医療費の自己負担が高額になったとき(入院するとき 等)

人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき

第三者行為によりケガをしたとき

病気やケガで休んだとき

組合員又はその被扶養者が長期療養(1か月以上の入院)するとき

貸付償還中に高度障害になったとき

貸付償還中に障害又は疾病で30日以上勤務を休んだとき

病気やケガをしたとき

その他の手続きはこちら

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